○小平市事案決裁規程
平成14年3月1日
訓令第2号
小平市事務専決規程(昭和42年訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務について決裁権限を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資するとともに、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 部長 小平市組織規則(平成10年規則第3号。以下「組織規則」という。)に規定する部長(部長相当職を含む。)をいう。
(2) 課長 組織規則に規定する課長(課長相当職を含む。)をいう。
(3) 課長補佐 組織規則に規定する課長補佐(課長補佐相当職を含む。)をいう。
(4) 係長 組織規則に規定する係長(係長相当職を含む。)をいう。
(5) 決裁 市長、副市長、部長、課長、課長補佐及び係長が、市長の権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(6) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。
(7) 不在 出張又は病気その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(決裁事案)
第3条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。
(決裁の効力)
第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。以下同じ。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(制限事項)
第5条 別表に定める決裁事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 特に上司の指示によるもの
(2) 異例又は先例になると認められるもの
(3) 取扱いにつき疑義のあるもの
(4) その他特に必要と認められるもの
(報告)
第6条 決裁権者は、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(権限を類推する決裁)
第7条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(市長が不在のときの代決)
第8条 市長が不在のときは、副市長が、その決裁事案を代決することができる。
(副市長が不在のときの代決)
第9条 副市長が不在のときは、所管の部長が、その決裁事案を代決することができる。
(部長が不在のときの代決)
第10条 部長が不在のときは、部長があらかじめ指定する課長が、その決裁事案を代決することができる。
(課長が不在のときの代決)
第11条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長が、その決裁事案を代決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長、副市長、部長又は課長があらかじめ代決してはならないと指定した事案については、代決することはできない。
(代決の報告等)
第13条 代決したときは、文書に「後閲」と記載し、事後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則(平成14年3月1日・平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日・平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日・平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日・平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日・平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日・平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日・平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日・平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成25年8月30日・平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日・平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年3月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日・平成28年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表1の部(9)の項の規定は、この訓令の施行の日以後に市長が行った処分に係る審査請求について適用し、同日前になされた処分に係る審査請求及び異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日・平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日・令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、同年3月23日から施行する。
附則(令和3年9月30日・令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日・令和5年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日・令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
1 庶務に関する事案
項目 | 決裁権者 | 備考 (合議又は通知) | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 市政の運営に関する基本方針の確定に関すること。 | ○ |
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| 政策課長 |
(2) 事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。 | 特に重要な事業に係るもの | 方針の確定している重要な事業に係るもの | 左記に掲げる事業以外の事業に係るもの |
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| 政策課長 |
(3) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。 | ○ |
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(4) 附属機関又は関係機関等を設置し、又は廃止すること。 | ○ |
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| 政策課長 |
(5) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。 | ○ |
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| 政策課長 総務課長 |
(6) 要綱等の制定及び改廃に関すること。 | 制定及び廃止に係るもの並びに改正に係る重要なもの |
| 改正に係るもので左記以外のもの |
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| 政策課長 総務課長 |
(7) 市の行政区域等に関すること。 | ○ |
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(8) 専決処分に関すること。 | ○ |
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(9) 訴訟及び審査請求に関すること。 | ○ |
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| 総務課長 |
(10) 損害賠償額の決定及び和解に関すること。 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 |
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| 総務課長 損害賠償額については財政課長 |
(11) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 定例的又は軽易なもの | 特に軽易で定例的なもの |
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(12) 許可、認可その他の行政処分に関すること。 | 同上 |
| 同上 | 同上 |
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(13) 儀式、表彰その他の行事に関すること。 | 同上 |
| 同上 | 同上 |
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(14) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。 | 同上 |
| 同上 | 同上 |
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(15) 関係各種団体の設立、解散等に関すること。 | ○ |
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(16) 出版物刊行の決定に関すること。 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 一般的なもの |
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(17) 各種統計及び調査に関すること。 |
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| ○ |
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(18) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等に係る諸証明の発行に関すること。 |
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| ○ |
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(19) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 |
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| ○ |
| 総務課長 |
(20) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。 |
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| ○ |
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(21) 所管業務に係る資料の作成に関すること。 |
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|
| ○ |
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(22) 文書の収受及び発送に関すること。 |
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|
| ○ |
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(23) 公印の管守に関すること。 |
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|
| ○ |
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(24) 庁内印刷の依頼に関すること。 |
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| ○ |
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2 組織、人事及び研修に関する事案
項目 | 決裁権者 | 備考 (合議又は通知) | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。 | ○ |
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(2) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与に関すること。 | ○ |
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(3) 職員の昇任及び昇格に関すること。 | ○ |
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(4) 職員の配置に関すること。 | 部長、課長、課長補佐及び係長の配置並びに主任以下の職員の部への配置 | 主任以下の職員の課等への配置 | 主任以下の職員の担当への配置 | |||
(5) 職員の出張又は管理職員特別勤務に関すること。 |
| 部長のもの | 課長のもの | 課長補佐以下の職員のもの |
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(6) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。 |
| 同上 | 同上 | 同上 |
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(7) 職員の週休日の振替又は代休日の指定に関すること。 |
| 同上 | 同上 | 同上 |
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(8) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 | ○ |
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(9) 職員の時間外勤務に関すること。 |
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| ○ |
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(10) 条例その他の規定による諸給与金、旅費及び費用弁償に関すること。 |
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| ○ |
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(11) 営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。 | ○ |
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(12) 行政委員会の委員その他の特別職の職員の任免、給与、報酬及び費用弁償に関すること。 | ○ |
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(13) 会計年度任用職員(アシスタント職)の任免に関すること。 |
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| ○ |
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| 職員課長 |
(14) 派遣研修職員の受入れに関すること。 | ○ |
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| 職員課長 行政経営課長 |
(15) 国又は東京都(以下「都」という。)の機関の委員の推薦に関すること。 | ○ |
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(16) 職員以外の者の表彰及び報償等並びに国又は都等の表彰及び報償に係る推薦に関すること。 | ○ |
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(17) 課内の分掌事務に関すること。 |
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|
| ○ |
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(18) 職場内研修の実施に関すること。 |
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|
| ○ |
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3 予算の編成等に関する事案
項目 | 決裁権者 | 備考 (合議又は通知) | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 予算編成方針の決定に関すること。 | ○ |
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(2) 予算の調製に関すること。 | ○ |
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(3) 予算見積書の作成に関すること。 |
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| ○ |
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(4) 予算執行計画の作成に関すること。 |
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|
| ○ |
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(5) 予算の配当の要求に関すること。 |
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|
| ○ |
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(6) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。 |
| 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 30万円未満 |
| 30万円以上は財務担当部長、30万円未満(節内流用を除く。)は財政課長 |
(7) 地方債、継続費、債務負担行為、繰越明許費及び事故繰越しに関すること。 | ○ |
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(8) 基金の設置及び処分に関すること。 | ○ |
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4 収入に関する事案
項目 | 決裁権者 | 備考 (合議又は通知) | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 収入の調定に関すること。 |
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|
| ○ |
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(2) 国又は都の補助金等の交付申請、交付決定及び確定通知に関すること。 |
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| 5,000万円以上 | 5,000万円未満 |
| 5,000万円以上は財務担当部長、5,000万円未満は財政課長 |
(3) 国又は都の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。 |
|
|
| ○ |
| 財政課長 |
(4) 税に関すること。 |
|
|
| ○ |
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|
(5) 収入の納付の督促をすること。 |
|
|
| ○ |
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(6) 収入の全部又は一部の減免を決定すること。 | 基準の明確でないもの |
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| 基準の明確なもの |
| 基準の明確でないものについては財政課長 |
(7) 不納欠損処分及び差押えに関すること。 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||||
(8) 収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。 |
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|
| ○ |
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(9) 過料を決定すること。 | ○ |
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(10) 寄附金の受領に関すること。 | 50万円以上 | 30万円以上50万円未満 | 3万円以上30万円未満 | 3万円未満 | 500万円以上は秘書広報課長 |
5 支出に関する事案
項目 | 決裁権者 | 備考 (合議又は通知) | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 支出負担行為に関すること。ただし、次号から第13号までに掲げるものを除く。 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
|
|
(2) 交際費に係ること。 | ○ |
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|
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(3) 食糧費に係ること。 |
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| 10万円以上 | 10万円未満 |
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(4) 光熱水費及び通信運搬費に係ること。 |
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|
| ○ |
|
|
(5) 保険料に係ること。 |
|
|
| ○ |
|
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(6) 負担金、補助金及び交付金に係ること。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
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|
(7) 保険給付費(広域連合分賦金を含む。)に係ること。 |
|
| 5,000万円以上 | 5,000万円未満 |
|
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(8) 償還金及び利子に係ること。 |
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|
| ○ |
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(9) 公課費に係ること。 |
|
|
| ○ |
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(10) 扶助費に係ること。 |
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| 5,000万円以上 | 5,000万円未満 |
|
|
(11) 物品の購入、賃借及び売却、印刷、工事又は製造の請負、修繕及び委託に係る契約に関すること。ただし、次号に掲げるものを除く。 | 9,000万円以上 | 5,000万円以上9,000万円未満 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
|
|
(12) 契約に係る予定価格及び最低制限価格の設定に関すること。 |
| 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円未満 |
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|
(13) 不用品の処分に関すること。 |
| 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
|
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6 公有財産に関する事案
項目 | 決裁権者 | 備考 (合議又は通知) | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 課長補佐又は係長 | ||
(1) 不動産の取得、売却、交換及び補償に関すること。 | 9,000万円以上 | 5,000万円以上9,000万円未満 | 500万円以上5,000万円未満 | 500万円未満 |
| 公共施設マネジメント課長 |
(2) 不動産の貸付け及び借受けに関すること。 | 1,000平方メートル以上 | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 100平方メートル以上500平方メートル未満 | 100平方メートル未満 |
| 公共施設マネジメント課長 |
(3) 寄附(金銭によるものを除く。)を受けること。 | 100万円相当以上 | 50万円相当以上100万円相当未満 | 10万円相当以上50万円相当未満 | 10万円相当未満 | 公共施設マネジメント課長 財政課長 500万円相当以上は秘書広報課長 | |
(4) 行政財産の用途決定並びに用途廃止及び用途変更に関すること。 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
|
|
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(5) 公有財産の所管換えに関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
(6) 公有財産の維持管理に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
(7) 公有財産の登記に関すること。 |
|
|
| ○ |
|
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(8) 行政財産の目的外使用許可に関すること。 |
| 小平市公有財産規則第23条に該当するもの | 左記以外のもの |
| 公共施設マネジメント課長 |