○小平市情報公開条例
平成13年12月26日
条例第29号
小平市公文書の公開等に関する条例(平成5年条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開(第5条―第17条)
第2節 審査請求(第17条の2―第27条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第28条―第29条の2)
第4章 小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会への諮問(第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、何人にも公文書の公開を求める権利(以下「知る権利」という。)を保障するとともに、小平市(以下「市」という。)が市政を市民に説明する責任を全うすることを明確にし、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定めることにより、開かれた市政の下に市民の市政への積極的な参加及び市民と市との信頼関係の増進を図り、もって地方自治の本旨に即した市政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 小平市立図書館条例(平成12年条例第19号)第2条に規定する図書館その他市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 審査会 小平市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する小平市行政不服審査会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、知る権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。
(第三者保護に関する手続)
第14条 公開請求に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る市以外のものに対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(公文書の公開の方法)
第15条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(公開手数料)
第16条 この条例による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、当該公文書の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(他の制度等との調整)
第17条 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
2 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、公開をしないものとする。
3 実施機関は、図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設等において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公開をしないものとする。
第2節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2 公開決定等に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の手続)
第18条 公開決定等について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(当該審査請求に係る実施機関をいう。)は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問をし、その意見を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)
第21条 削除
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
第23条から第27条まで 削除
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第28条 市は、前章に定める公文書の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
(関係団体に対する協力要請)
第29条 市長は、市が出資又は事業運営費を助成している公共的団体及び市が加入している一部事務組合に対し、この条例の趣旨に基づき、その保有する情報を公開するよう協力を求めるものとする。
2 市長は、事業者がその事業の実施に当たって、市の区域内において人の生命、健康その他市民の生活に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、その保有する情報を公開するよう、当該事業者に協力を求めることができる。
(公の施設の指定管理者の情報公開)
第29条の2 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、市の公の施設の指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第4章 小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会への諮問
第30条 実施機関は、情報公開制度に関する重要な事項について小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会条例(令和4年条例第19号)第1条に規定する小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会に諮問しなければならない。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(文書検索目録の作成)
第32条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第33条 市長は、毎年1回各実施機関の公文書の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附則(平成13年12月26日・平成13年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の小平市公文書の公開等に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現にされている旧条例第18条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第18条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
5 旧条例第19条第1項の規定により置かれた小平市公文書公開審査会は、この条例第21条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月23日・平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(小平市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の小平市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第5条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧情報公開条例第11条の規定による処分のなされていないものについては、第1条の規定による改正後の小平市情報公開条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月5日・平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日・平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中小平市情報公開条例第7条第6号オの改正規定及び第2条中小平市個人情報保護条例第16条第6号カの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(小平市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 実施機関(小平市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)がした公開決定等(同条例第12条第1項に規定する公開決定等をいう。以下この項において同じ。)についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた公開決定等に係るものについては、なお従前の例による。
3 前項の規定により、第5条の規定による改正前の小平市情報公開条例第21条第1項に規定する小平市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に対して行うこととされる行為又は旧審査会が行うこととされる行為については、それぞれ小平市行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する小平市行政不服審査会(以下「新審査会」という。)に対して行い、又は新審査会が行うものとする。
4 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日・令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日・令和3年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第12条第3項、第13条第2項及び第17条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の小平市情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)第5条の規定により現にされている市政情報の公開の請求のうち、旧情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等がなされていないものについては、この条例による改正後の小平市情報公開条例の規定を適用する。
(小平市個人情報保護条例の一部改正)
3 小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月22日・令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。