○小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会規則

平成13年12月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会条例(令和4年条例第19号)第8条の規定に基づき、小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第3条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第4条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、審議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平成13年12月26日・平成13年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(小平市個人情報保護審議会規則の廃止)

2 小平市個人情報保護審議会規則(平成4年規則第3号)は、廃止する。

(平成17年3月4日・平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月30日・平成17年規則第72号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第44号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日・令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会規則

平成13年12月26日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)