○小平元気村おがわ東条例
平成15年
条例第22号
(設置)
第1条 市民の自主的な活動及び交流の促進並びに市民の福祉の増進を図ることを目的として、小平市小川東町4丁目2番1号に小平元気村おがわ東(以下「元気村」という。)を設置する。
(施設)
第2条 元気村には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 会議室
(2) 多目的ホール
(3) 屋内広場
(4) 屋外広場
(休業日)
第3条 元気村の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(開業時間)
第4条 元気村の開業時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続等)
第5条 元気村の施設を利用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするものであると認められるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、利用を制限され、又は利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、市長は、その責めを負わない。
(利用の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、元気村の利用を拒み、又は退館若しくは退場を命ずることができる。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(施設の変更禁止)
第11条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、元気村の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年12月24日・平成15年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月29日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第1項の規定による申請及び承認並びに第9条の規定による取消し及び制限は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第4条関係)
施設 | 開業時間 |
会議室 | 午前9時から午後10時まで |
多目的ホール | 午前9時から午後10時まで |
屋内広場 | 午前9時から午後9時まで |
屋外広場 | (1) 1月4日から同月31日まで及び11月16日から12月28日まで 午前9時から午後4時まで (2) 2月1日から5月31日まで及び8月1日から11月15日まで 午前9時から午後5時まで (3) 6月1日から7月31日まで 午前9時から午後7時まで |
別表第2(第6条関係)
施設 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
第一会議室 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 |
第二会議室 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 |
多目的ホール | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 |
別表第3(第6条関係)
施設 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
屋内広場 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 |
屋外広場 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | ― |
備考 屋外広場であって、午後3時から午後5時までの利用の区分については、1月4日から同月31日まで及び11月16日から12月28日までの期間に限り、この表の規定中「午後3時から午後5時まで」とあるのは「午後3時から午後4時まで」と、「1,160円」とあるのは「580円」とする。