○小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき、小平市(以下「市」という。)が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を告示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「申請団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、所在地、設置の目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(申請)

第3条 申請団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る事業計画書及び収支計画書

(3) 当該団体の財務の状況を示す書類

(4) その他市長等が定める書類

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下この項において「無限責任社員等」という。)となっている法人その他の団体(当該団体が、主として当該公の施設の管理を行うこととなる場合に限る。)は、指定管理者の指定の申請をすることができない。ただし、第2号及び第3号に規定する者が無限責任社員等となっている法人その他の団体が、市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資しているものである場合については、この限りでない。

(1) 市議会の議員

(2) 市長又は副市長

(3) 教育長又は教育委員会の委員

(候補者の選定)

第4条 市長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設の設置の目的が効果的に達成されること。

(3) 効率的な管理が行われること。

(4) 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的又は性質に応じ、市長等が必要と認めて定める基準

2 市長等は、前項の規定により候補者として選定した申請団体を指定管理者として指定することができなくなり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該申請団体に代えて、他の申請団体のうちから、当該団体に次いで適当と認める申請団体を候補者として選定するものとする。ただし、第2条の規定により再び公募し、候補者を選定することを妨げない。

(候補者選定の特例)

第5条 市長等は、前条第1項各号に掲げる基準を満たす法人その他の団体で当該公の施設の性格、事業の内容、規模等に照らし、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認めるものがあるときは、第2条の規定にかかわらず、当該団体を候補者として選定することができる。第3条第1項の規定による申請がなかった場合又は前条第1項の規定により候補者を選定することができなかった場合も、同様とする。

2 前項の規定により候補者を選定する場合において、市長等は、あらかじめ事業計画等について当該団体と協議しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条及び前条第1項の規定により選定した候補者を、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(指定の通知及び告示)

第7条 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を当該指定管理者に通知し、及び告示するものとする。

(協定の締結)

第8条 市長等は、第6条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と施設の管理に関する次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事項

(2) 指定管理者に支出すべき管理の業務に係る費用に関する事項

(3) 事業報告書の作成及び提出に関する事項

(4) 指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項

(5) 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、当該日までの事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況に関する事項

(2) 管理に要した経費の収支状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

3 市長等は、第1項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに、その管理に係る施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長等は、前条第1項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該指定管理者に対しその管理に係る施設、設備等を原状に回復するよう命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理に係る施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長等がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市民文化会館条例の一部改正)

4 小平市民文化会館条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市立高齢者館条例の一部改正)

5 小平市立高齢者館条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市高齢者交流室条例の一部改正)

6 小平市高齢者交流室条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市高齢者デイサービスセンター条例の一部改正)

7 小平市高齢者デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市子ども家庭支援センター条例の一部改正)

8 小平市子ども家庭支援センター条例(平成15年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市立障害者福祉施設条例の一部改正)

9 小平市立障害者福祉施設条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正)

10 小平市自転車等の放置防止に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 小平市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条第2項第3号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。

小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月30日 条例第15号
平成19年3月2日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第2号