○小平市特別職報酬等審議会の会議の公開に関する規則

平成17年

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第21号)第7条の規定に基づき、小平市特別職報酬等審議会の会議(以下「会議」という。)の公開について必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、当該審議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。

(平成17年8月30日・平成17年規則第73号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

小平市特別職報酬等審議会の会議の公開に関する規則

平成17年8月30日 規則第73号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月30日 規則第73号