○小平市特別職報酬等審議会の会議の公開に関する規則
平成17年
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第21号)第7条の規定に基づき、小平市特別職報酬等審議会の会議(以下「会議」という。)の公開について必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、当該審議会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
附則(平成17年8月30日・平成17年規則第73号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。