○小平市健康福祉基金条例

平成18年

条例第9号

(設置)

第1条 健康及び福祉に関する施策の推進を図るための事業の資金に充てるため、小平市健康福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てるものは、次のとおりとする。

(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額の現金

(2) 指定寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月28日・平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(小平市がん予防基金条例及び小平市老人のための明るいまち推進事業基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小平市がん予防基金条例(昭和49年条例第6号)

(2) 小平市老人のための明るいまち推進事業基金条例(昭和50年条例第16号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の小平市がん予防基金条例及び小平市老人のための明るいまち推進事業基金条例の規定により設置されていた基金に属していた現金及び有価証券は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

小平市健康福祉基金条例

平成18年3月28日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)