○小平市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(東京都等への情報提供)

第3条 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の申請に係る指定、法第78条の5第1項及び第2項、第78条の8並びに第115条の15第1項及び第2項の規定による届出に係る受付又は法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条の2第1項の更新の申請に係る指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、東京都、東京都国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第4条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日・平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行前においても、事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年4月28日・平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和6年3月29日・令和6年規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小平市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)