○小平市国民保護協議会条例
平成18年
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、小平市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の総数は、36人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事36人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
2 協議会の会議の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日・平成18年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月26日・平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。