○/小平市/東久留米市/消防の相互の応援協定
平成18年8月1日
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく小平市(以下「甲」という。)と東久留米市(以下「乙」という。)との消防の相互の応援は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止することを目的とする。
第3条 この協定により出場する消防隊は、甲にあっては小平市消防団、乙にあっては東久留米市消防団とする。
第4条 相互の応援の方法は、次のとおりとする。
(1) 普通応援
別表に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は、応援側から1隊出動するものとする。
(2) 特別応援
甲又は乙の管轄区域内に、大災害等の非常事態が発生し、応援を必要とする場合は、前号の規定にかかわらず、被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、その都度応援側において決定するものとする。
第5条 応援出場隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第6条 応援出場隊の長は、消防行動について速やかに現場最高指揮者の指揮に従うものとする。
第7条 応援に要した経常的経費及び事故により生じた経費は、応援側の負担とする。
2 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。
第8条 この協定の実施について、疑義を生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
第9条 この協定を証するため、正本2通を作成し、甲乙各1通を保管するものとする。
附則
1 この協定は、平成18年8月1日から施行する。
2 /小平市/久留米町/消防相互応援協定(昭和41年4月27日)は、これを廃止する。
平成18年8月1日
甲 小平市長 小林正則
乙 東久留米市長 野崎重弥
附則
この協定は、平成29年1月1日から実施する。
平成29年1月1日
甲 小平市長 小林正則
乙 東久留米市長 並木克巳
別表(第4条関係)
小平市側の応援区域 | 東久留米市側の応援区域 |
東久留米市前沢3丁目から5丁目まで 東久留米市弥生1丁目及び2丁目 東久留米市柳窪2丁目から4丁目まで 東久留米市滝山3丁目から5丁目まで 東久留米市南町2丁目及び3丁目 | 小平市美園町3丁目 小平市大沼町2丁目から5丁目まで 小平市花小金井3丁目から5丁目まで及び8丁目 |