○小平市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則
平成18年
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係る事務の取扱いについて、法その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(住民基本台帳の一部の写しの改製等)
第2条 法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「全住民リスト」という。)は、毎年1月、5月及び9月に改製するものとする。ただし、臨時に改製し、又は修正することができる。
(法第11条の2第1項第2号の公益性が高いと認められるもの)
第3条 法第11条の2第1項第2号の公益性が高いと認められるものは、活動の成果が社会に還元されると認められるなど特段の事情があるものとする。
(法第11条の2第1項第3号の市長が定めるもの)
第4条 法第11条の2第1項第3号の市長が定めるものは、閲覧以外の方法によっては行うことができないもので、次に掲げるものとする。
(1) 訴訟の提起のために行うもの(次号に定めるものを除く。)
(2) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が職務上行うもの
(3) その他市長が特に認めるもの
(閲覧の申出)
第5条 法第11条の2第1項の申出(以下「閲覧申出」という。)は、閲覧をする日(以下「閲覧日」という。)を予約した上で、当該閲覧日の7日前までに行わなければならない。
(省令第2条第1項に規定する市長が適当と認める書類)
第6条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第1号)
(2) 閲覧申出を行う者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 法人の登記事項証明書その他の法人の存在及び概要を確認できる書類
イ 法人の個人情報の取得等に対する基本的な方針に係る書類
ウ 閲覧事項取扱者指定申出書(別記様式第2号)及び当該申出書に記載されている者が当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して閲覧申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)であることを確認できる書類
(3) 法第11条の2第1項第1号に掲げる活動に係る閲覧申出の場合にあっては、閲覧により収集した情報(以下「閲覧事項」という。)を利用して行おうとする調査研究の実施体制及び成果の公表の有無その他の成果の取扱いを確認できる書類
(4) 委託を受けて閲覧申出を行う場合にあっては、当該委託に係る契約内容を確認できる書類
(5) 閲覧事項を閲覧申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(個人閲覧事項取扱者の申出)
第7条 法第11条の2第3項の規定による申出は、閲覧事項取扱者指定申出書により行わなければならない。
(閲覧申出の不承認)
第8条 市長は、閲覧申出を相当と認めないときは、不承認決定通知書(別記様式第3号)により、当該閲覧申出をした者に通知するものとする。
(省令第2条第3項各号に規定する市長が適当と認める書類)
第9条 省令第2条第3項各号に規定する市長が適当と認める書類は、次に定めるものとする。
(1) 省令第2条第3項第1号に規定する市長が適当と認める書類 次のいずれかの書類
ア 個人番号カード
イ 有効期間内の旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で、本人の写真がちょう付され、かつ、当該写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は当該写真を特殊加工してあるもの
(2) 省令第2条第3項第2号に規定する市長が適当と認める書類 同項第1号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書及び引換証等並びに地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証及び各種年金証明書等
(閲覧の日時等)
第10条 次に掲げる日は、閲覧をすることができない。
(1) 小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日
(2) 前号に規定する日の翌日
(3) その他市長が別に定める日
2 閲覧は、市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)において、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間に行うものとする。
(閲覧場所の定員)
第11条 閲覧場所の定員は、2人とする。
(全住民リストの転記)
第12条 閲覧をする者が全住民リストを転記しようとする場合は、全住民リスト閲覧転記表(別記様式第4号)を用いて行わなければならない。
(閲覧をする者の遵守事項)
第13条 閲覧をする者は、閲覧の際、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所に、筆記用具及び許可を受けた物以外の書類、通信機器類、カメラ類、手荷物等を持ち込まないこと。
(2) 手荷物は、所定のロッカーに入れ、施錠し、その鍵を職員に渡すこと。
(3) 閲覧中は、指定の記章を胸に付けること。
(4) 全住民リストは、破り、又は汚さないこと。
(5) 騒ぎ立てる等執務の妨げとなるような行為をしないこと。
(6) 閲覧場所で喫煙及び飲食をしないこと。
(7) 閲覧が終了したときは、直ちに職員にその旨を連絡すること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(閲覧の取消し等)
第14条 市長は、法第11条第1項の規定による閲覧の請求又は閲覧申出(以下「閲覧の請求等」という。)に応じた場合において、閲覧の請求等を拒むべき事実が判明したとき又は前条に規定する遵守事項に違反したときは、閲覧の承認を取り消し、又は閲覧を中止させることができる。
2 市長は、前項の規定により閲覧の承認を取り消され、又は閲覧を中止された者が行う新たな閲覧の請求等を拒むことができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年10月31日・平成18年規則第46号)
(施行期日)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日・平成27年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた住民基本台帳カードに係るこの規則による改正後の第9条第1号アの規定の適用については、同規定中「個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2によるものに限る。)」とする。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月14日・平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。