○小平市長の職務を代理する職員に関する規則
平成19年
規則第15号
市長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和42年規則第4号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により定める市長の職務を代理する上席の職員は、部長(小平市組織規則(平成10年規則第3号)第8条第1項の規定により置かれる部長をいう。)の職にある者とし、その順序は、小平市組織条例(平成26年条例第21号)第1条の表に規定する部の順序による。
附則(平成19年3月27日・平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。