○小平市職員健康管理規程

平成19年

訓令第13号

庁中一般

小平市職員健康管理規程(昭和50年訓令第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 健康診断(第6条―第8条)

第3章 健康管理(第9条―第13条の2)

第4章 一般衛生(第14条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康を保持増進することにより行政能率の向上を図るため、職員の健康管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令で定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第3条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる職に属する者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職

(2) 地方公務員法第3条第3項第1号に規定する特別職

(3) 前2号に掲げる職に準ずる職として市長が認めるもの

(職員の義務)

第4条 職員は、この訓令に定める事項を忠実に履行し、自己の健康の保持増進に努めなければならない。

(健康管理従事者の守秘義務)

第5条 健康管理の業務に従事し、又は従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第2章 健康診断

(健康診断の種類)

第6条 市長が行う健康診断は、任用時健康診断、定期健康診断及びその他の健康診断等とする。

2 任用時健康診断は、新たに職員として任用する者に対し、法令に定める項目のほか市長が必要と認める項目について行うものとする。

3 定期健康診断は、職員に対し、毎年1回法令に定める項目のほか市長が必要と認める項目について行うものとする。

4 その他の健康診断等は、法令に定めがある場合又は小平市総括安全衛生管理者が必要と認める場合に、職員の全部又は一部について随時行うものとする。

(受診義務)

第7条 新たに職員として任用される者は任用時健康診断を、職員は定期健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、当該診断の結果を証明する書類を市長に提出した場合は、この限りでない。

(健康診断の日程等)

第8条 健康診断の日程、実施場所その他の細目については、小平市主任安全衛生管理者が実施の都度定めるものとする。

第3章 健康管理

(健康管理区分)

第9条 職員の健康管理は、健康管理区分(別表第1に掲げる医療指導区分及び別表第2に掲げる勤務措置区分をいう。以下同じ。)に従い行うものとする。

(健康管理区分の決定等)

第10条 医療指導区分は、第6条に規定する健康診断の結果及び第5項の規定により提出された診断書その他必要な資料に基づき、産業医が別表第1内容の欄各項に定める内容に応じて決定する。

2 産業医は、前項の規定により医療指導区分を決定した場合は、当該決定に係る職員に対して、当該決定した医療指導区分に応じ別表第1指導基準の欄各項に定める指導を行うものとする。

3 勤務措置区分は、産業医の意見に基づき、市長が別表第2内容の欄各項に定める内容に応じて決定する。

4 市長は、前項の規定により勤務措置区分を決定した場合は、当該決定に係る職員に対して、当該決定した勤務措置区分に応じ別表第2措置基準の欄各項に定める措置を執るものとする。

5 職員は、第1項及び第3項の規定により決定された健康管理区分の変更を求めようとする場合は、自ら医師の診断を受け、診断書その他必要な資料を市長に提出しなければならない。

(健康管理区分の決定後の措置)

第11条 市長は、職員の健康管理区分を決定した場合は、当該職員の所属長に当該職員に係る健康管理区分を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた所属長は、当該職員に健康管理区分を通知するとともに、当該職員に対して健康管理上必要な措置を執らなければならない。

3 市長は、必要があると認める場合は、当該職員に対して、市長が指定する医師(次条において「指定医」という。)の診断を受け、その結果を報告すべきことを命ずることができる。

(傷病者の復帰就労措置)

第12条 市長は、傷病により休職させている職員を復帰就労させようとする場合は、主治医及び産業医並びに市長が必要と認める場合は指定医に意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の職員が復帰就労するに当たり、当該職員に対して、産業医又は指定医に復帰就労についての助言を受けるよう指導するものとする。

(長時間勤務職員への面接指導)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して産業医による面接指導(以下この条及び次条において「面接指導」という。)を行うものとする。

(1) 1月の時間外勤務時間が100時間以上となった職員

(2) 1月の時間外勤務時間が80時間を超えた職員のうち、市長が特に面接指導を行う必要があると認めるもの(前号の規定に該当するものを除く。)

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として市長が認めるもの

2 産業医は、前項の面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持増進するために必要な措置について市長に報告をしなければならない。

3 市長は、前項の報告を勘案し、必要があると認める場合は、当該職員に対して必要な措置を執るものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第13条の2 市長は、職員に対し、毎年1回労働安全衛生法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この条において「検査」という。)を行うものとする。

2 市長は、検査の結果に基づき、産業医が面接指導を受ける必要があると認めた職員から面接指導を希望する旨の申出があったときは、当該職員に対して面接指導を行うものとする。

3 産業医は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持増進するために必要な措置について市長に報告をしなければならない。

4 市長は、前項の報告を勘案し、必要があると認める場合は、当該職員に対して必要な措置を執るものとする。

第4章 一般衛生

(予防接種)

第14条 市長は、職員に対して必要に応じて予防接種を実施する。

(執務環境の整備改善)

第15条 課長(相当職を含む。以下同じ。)は、職員の健康を保持増進するため、執務環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

2 小平市主任安全衛生管理者は、職場の気温、湿度、照度その他必要な事項について検査を行うものとする。

3 小平市主任安全衛生管理者は、前項の検査の結果、職員の健康の保持増進のため必要があると認める場合は、職場の改善に努めるよう課長に指示をするものとする。

4 前項の指示を受けた課長は、その改善に努めるものとする。

(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)

第16条 職員は、自己又は同居中の者が労働安全衛生法第68条の伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるもの(次項において単に「伝染性の疾病」という。)にかかったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 課長は、所管する職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、小平市主任安全衛生管理者、衛生管理者及び防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他の必要な措置を執らなければならない。

第5章 雑則

(医務室)

第17条 職員の健康管理の施設として庁舎内に医務室を設置する。

2 医務室で行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の健康診断

(2) 職員の勤務中に発生した救急疾患の処置

(3) 職員の健康保持に必要な相談

(記録の保存)

第18条 小平市主任安全衛生管理者は、職員の健康管理に関し健康管理票等を作成し、当該職員が退職した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日までこれを保存しなければならない。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか職員の健康管理に関し必要な事項は、小平市総括安全衛生管理者が別に定める。

(平成19年3月30日・平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日・平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

医療指導区分

区分

内容

指導基準

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関受診の指導。必要に応じ適切な受療の指導

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

定期的又は経過観察のための医療機関受診の指導。発病又は再発防止のための指導

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

必要に応じて日常生活の注意及び指導

別表第2(第9条、第10条関係)

勤務措置区分

区分

内容

措置基準

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日を単位として与えるものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日を単位として与えるものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

小平市職員健康管理規程

平成19年3月30日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第2号