○小平市民憲章推進協議会補助金交付要綱
昭和62年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市民憲章推進協議会(以下「協議会」という。)に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金対象)
第3条 補助金は、協議会が行う次の各号に掲げる経費に対して、交付するものとする。
(1) 総合推進事業に係る経費
(2) 実践運動の育成助長に係る経費
(3) 市民憲章推進団体等の表彰に係る経費
(4) 関係資料の収集及び調査研究に係る経費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。