○小平市特別功労章受賞者の待遇に関する要領
昭和55年5月10日
事務執行規程
(功労者の待遇)
第2条 功労者については、次の待遇をする。
(1) 市の主要な儀式への参列
(2) 死亡の際における弔辞及び供花の贈呈
(3) その他市長が必要と認める待遇
第3条 市長は、功労者がその責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ったと認められるときは、功労者から除外することができる。
(施行期日)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
○小平市特別功労章受賞者の待遇に関する要領
昭和55年5月10日
事務執行規程
(功労者の待遇)
第2条 功労者については、次の待遇をする。
(1) 市の主要な儀式への参列
(2) 死亡の際における弔辞及び供花の贈呈
(3) その他市長が必要と認める待遇
第3条 市長は、功労者がその責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ったと認められるときは、功労者から除外することができる。
(施行期日)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。