○小平市特別功労章受賞者の待遇に関する要領

昭和55年5月10日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、小平市表彰要綱(昭和55年5月10日事務執行規程)第2条第1号アに定める特別功労者(以下「功労者」という。)の待遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(功労者の待遇)

第2条 功労者については、次の待遇をする。

(1) 市の主要な儀式への参列

(2) 死亡の際における弔辞及び供花の贈呈

(3) その他市長が必要と認める待遇

第3条 市長は、功労者がその責に帰すべき行為により、著しく名誉を失ったと認められるときは、功労者から除外することができる。

(施行期日)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

小平市特別功労章受賞者の待遇に関する要領

昭和55年5月10日 事務執行規程

(平成18年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第1編 規/第3章
沿革情報
昭和55年5月10日 事務執行規程
昭和57年8月17日 事務執行規程
平成14年7月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程