○小平市長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成7年12月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、政治倫理の確立のための小平市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第25号。以下「規則」という。)に基づく小平市長の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所(以下「閲覧コーナー」という。)は、小平市庁舎1階市政資料コーナーとする。
(閲覧できない日)
第3条 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は報告書を閲覧することができない。
2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、報告書を閲覧することができない日とすることができる。
(閲覧時間)
第4条 報告書の閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧方法)
第5条 報告書の閲覧をしようとする者は、閲覧コーナーに置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿(別記様式)に氏名、住所、職業、所属する会社又は団体の名称、閲覧開始時間及び終了時間を記入しなければならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従い、報告書を閲覧しなければならない。
3 閲覧者は、閲覧終了後は、直ちに報告書を係員に返却しなければならない。
(複写等の禁止)
第6条 閲覧者は、報告書を複写(写真撮影を含む。)することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、閲覧コーナーにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 閲覧に必要なもの以外のカメラ、コピー機械及び危険物などを持ち込む行為
(2) 他の閲覧者の迷惑になる行為
(3) その他市長が定める行為
(施行期日)
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。