○小平市の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成12年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2(法第30条の12において準用する場合を含む。)及び法第28条の3(法第30条の12において準用する場合を含む。)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務の取扱いについて、法、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)並びに小平市選挙執行規程(平成12年選管告示第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項の申出は、次の各号に掲げる活動に応じ、当該各号に定める書類により行わなければならない。

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記様式第1号)

(2) 政治活動(選挙運動を含む。次項において同じ。) 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記様式第2号)及び次のいずれかの書類

 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が申出をする場合 閲覧事項取扱者に関する申出書(公職の候補者等)(別記様式第3号)

 政党その他の政治団体が申出をする場合 閲覧事項取扱者に関する申出書(政党その他の政治団体)(別記様式第4号)

2 公職の候補者等が政治活動を目的として閲覧の申出をする場合は、法第28条の2第1項の活動に必要な限度は、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分とする。

3 規則第3条の2第2項第1号の資料は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

(2) 政党等による公認決定を示すもの

(3) 申出者に係る政治活動用看板に係る証票の交付の確認ができるもの

(4) 申出者を後援する政治団体の設立届

(5) その他小平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるもの

4 規則第3条の2第2項第2号ロの資料は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第9条第1項の会計帳簿の写し

(2) 規正法第12条第1項に規定する収支報告書の写し

(3) その他委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第3条 法第28条の3第1項の申出は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(別記様式第5号)により行わなければならない。

2 規則第3条の3第2項の資料は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 調査研究説明書(別記様式第6号)に準じて作成したもの

(2) その他委員会が適当と認めるもの

3 法第28条の3第5項の規定による申出は、閲覧事項取扱者に関する申出書(調査研究)(別記様式第7号)により行わなければならない。

(申出書等の確認)

第4条 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)から選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(以下「申出書」という。)その他の閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。

(閲覧者に対する本人確認等)

第5条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定による照会は、選挙人名簿の抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(照会)(別記様式第8号)により行うものとする。

2 規則第3条の2第4項第2号の回答書は、回答書(別記様式第9号)とする。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 小平市選挙管理委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)の立会いの下、委員会が指定した時間及び場所において閲覧すること。

(2) 選挙人名簿の抄本を破り、汚し、又は加筆しないこと。

(3) カメラ、カメラ付携帯電話その他の機器により撮影し、複写し、又は転写しないこと。

(4) その他事務局職員の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第7条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第8条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は事務局職員の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第9条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の相当な理由は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者からその相手方についての閲覧の申出があったとき。

(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

(公表の時期)

第10条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、別記様式第10号により毎年3月に行うものとする。

2 公表の方法は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)に定める市の機関の定める規程で公表を要するものの公表の例による。

(書類の保存年限)

第11条 申出書その他の閲覧の申出に必要な書類の保存年限は、1年とする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第12条 第2条から前条まで及び次条の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

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小平市の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成12年4月1日 事務執行規程

(平成18年11月1日施行)