○小平市住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準
平成16年7月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第7項に規定する住民監査請求に係る証拠の提出(以下「証拠の提出」という。)及び陳述(以下「陳述」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(証拠の提出)
第2条 証拠の提出は陳述の日を期限とする。ただし、監査委員がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の証拠の提出は、郵送によることができる。
(請求人の陳述)
第3条 陳述は、請求人(法第242条第4項に規定する請求人をいう。以下同じ。)又はその代理人(以下これらを「請求人等」という。)に行わせるものとする。
2 請求人が複数の場合は、請求者が選出した代表者に陳述させることができる。
3 陳述は、住民監査請求の受理を決定した日以降、遅滞なく行うものとする。
4 請求人等は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
5 陳述の時間は、請求人1人につき概ね30分以内とする。ただし、合計で2時間を超えないものとする。
(関係職員等の立会い)
第4条 請求人等の陳述を実施するときは、市長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)に、立会いの機会を与えるものとする。
2 立会人は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。
3 監査委員は、関係職員等の立会いが請求人等の陳述の円滑な運営の支障となると認めるときは、立会いを制限することができる。
(関係職員等の陳述)
第5条 監査委員は、関係職員等の陳述を聴取することができる。
2 監査委員は、監査対象部局等が複数の場合は、監査対象部局等が選出した代表の関係職員等に陳述を行わせることができる。
3 関係職員等は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
4 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、合計で2時間を超えないものとする。
5 請求人等の陳述を実施する場合、関係職員の陳述は原則として同日に実施するものとする。
(請求人の立会い)
第6条 関係職員等の陳述を実施するときは、請求人等に立会いの機会を与えるものとする。
2 監査委員は、請求人等が多数で、全員が立ち会うことができないと認められるときには、立会いの人数を制限することができる。
3 請求人等は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。
4 監査委員は、請求人等が、関係職員等の陳述に対する意見を、文書又は口頭により述べる機会を認めることができる。
5 監査委員は、請求人等の立会いにより、市の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるときは、立会いを制限することができる。
(陳述の中止等)
第7条 請求人等が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときには、陳述を中止することができる。
2 立会人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときには、退場を命ずることができる。
(陳述の公開)
第8条 監査委員は、傍聴を認めることができる。
2 傍聴人の定員は10人とする。ただし、監査委員が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 傍聴人は、陳述の当日、先着順により受け付けるものとする。
(傍聴の禁止)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4) はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者
(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(5) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第11条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(1) 請求人等が陳述を傍聴されることを望まないとき。
(2) 傍聴人の守るべき事項の規定に違反したとき。
(3) 監査委員が陳述の状況から傍聴をふさわしくないと認めたとき。
(陳述の撮影及び録音)
第12条 陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音は、監査委員の許可を得た上で、行わなければならない。
(その他)
第13条 この基準に定めるもののほか、証拠の提出及び陳述の取扱に必要な事項は、監査委員の合議により別に定める。
(施行期日)
この取扱基準は、令和2年4月1日から施行する。