○小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領

平成17年9月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及びこれに準じて要綱等により設置するもの(以下「審議会等」という。)の会議の公開について必要な事項を定めるものとする。

(会議開催の事前公表)

第2条 審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開する場合は、原則として開催日の10日前までに小平市ホームページ等により、会議の名称、開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表する。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長(以下「議長」という。)が特に認める場合は、この限りでない。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)には、会議の当日、所定の場所で傍聴の申込みをさせ、傍聴させるものとする。

2 傍聴の受付は、原則として会議開催の20分前から行う。

(傍聴人の決定)

第5条 傍聴希望者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定する。

2 傍聴人が定員に満たない場合は、第7条の規定に該当する者を除き傍聴希望者全員を傍聴人として決定する。

(傍聴席の決定)

第6条 傍聴席の決定は、議長が行う。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議の妨害になると認められる物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) その他審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議の開催中は、傍聴席において静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(2) けん騒にわたり審議を妨害しないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 写真撮影、録画及び録音をしないこと。

(6) 携帯電話等(通信回線に接続した機器等を含む。)の通信機器を使用しないこと。

その他会場の秩序を乱し、審議の支障となる行為をしないこと。

(傍聴人の審議資料等の閲覧)

第9条 傍聴人は、傍聴している間、会議に配布された審議資料等(以下「審議資料等」という。)を閲覧することができる。ただし、議長が特に閲覧を必要としないと認める場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人がこの要領に違反していると認められる場合は、議長はこれを静止し、従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。

2 議長は、会議を非公開としたときは、傍聴人を退場させるものとする。

(報道関係者)

第11条 報道関係者については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、公開の会議を傍聴させることができる。この場合においては、報道関係者である旨の腕章を着用させなければならない。

2 第6条から前条までの規定は、報道関係者が公開の会議を傍聴する場合について準用する。この場合において、第6条から第8条までの規定中「傍聴席」とあるのは「報道関係者席」と、前3条の規定中「傍聴人」とあるのは「報道関係者」と読み替えるものとする。

(会議録等の公表)

第12条 会議を公開した場合は、会議録又は会議の要旨及び審議資料等を原則として当該開催日からおおむね1月以内に小平市ホームページ等により公表する。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領

平成17年9月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)