○小平市統計調査員希望者登録及び推薦基準
平成元年3月15日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この基準は、総務省の定める統計調査員確保対策事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、統計調査員希望者の登録及び推薦について必要な事項を定める。
(要件)
第2条 統計調査員を希望する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 責任をもって調査事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護を遵守できる者
(3) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない者
(4) 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項又は第55条第1項に規定する警察官でない者
(5) 選挙に直接関係のない者
(6) 小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)でない者及び同条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(7) 原則として20歳以上70歳未満の者
(登録)
第3条 公募、推薦その他の方法により募集した者の中から、前条に規定する要件を満たし、統計調査員の対象として適当と認めた者を、実施要領に基づき、統計調査員希望者登録カードに登載する(以下この登録カードに登載された者を「登録調査員」という。)。
(基準数)
第4条 登録調査員の数は、実施要領に基づき、経済センサス基礎調査の調査区数に2分の1を乗じて得た数に見合う数を常時確保するよう努めるものとする。
(事業)
第5条 統計調査員としての業務を円滑に遂行するために、登録調査員に対し次の事業を行うものとする。
(1) 毎年度当初に総会を開催すること。
(2) 研修会を開催すること。
(3) 統計に関する刊行物を配布すること。
(4) その他の事業
(推薦)
第6条 統計調査員を都知事に推薦するときは、各調査の調査地区、調査内容等を勘案し、登録調査員の中から選考する。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
(抹消)
第7条 登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、統計調査員希望者登録カードから抹消する。
(1) 登録の取消しを希望したとき。
(2) 死亡又は転居先不明となったとき。
(3) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4) 統計調査員として不適当な理由が生じたとき。
(施行期日)
この基準は、平成30年6月8日から施行する。