○小平市市政資料コーナーにおける市政資料管理要綱
平成18年12月5日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政資料コーナーで取り扱う市政資料の収集、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(市政資料)
第2条 市政資料コーナーで取り扱う市政資料は、刊行物及び会議録、計画書、統計書、調査書、報告書その他の資料(小平市以外のものが作成したものにあっては、市民部市民サービス担当課長(以下「市民サービス担当課長」という。)が必要と認めるものに限る。)であって、市政資料コーナーで閲覧に供し、配布し、又は販売するものとする。
(市政資料の収集)
第3条 市政資料コーナーで取り扱う市政資料の収集は、市民サービス担当課長が行う。
2 市政資料を作成し、又は取得した課(課に相当する組織を含む。)の長は、当該市政資料を市政資料コーナーに置く必要があると認める場合は、市政資料送付書(別記様式)に当該市政資料を添えて市民サービス担当課長に提出するものとする。
(市政資料の整理等)
第4条 市民サービス担当課長は、収集した市政資料を別に定める分類に従い整理し、市政資料コーナー内の書架等に置くものとする。
(市政資料の廃棄)
第5条 市民サービス担当課長は、市政資料コーナーに置かれた市政資料で閲覧期限の経過その他の理由により必要がないと認める場合は、これを廃棄することができる。
(市政資料の閲覧等)
第6条 市政資料コーナーに置かれた市政資料(販売するものにあっては、その見本)は、市政資料コーナー内の所定の場所で、閲覧に供するものとする。
2 市政資料コーナーに置かれた市政資料は、貸出しを行わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民サービス担当課長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。