○小平市統計資料の管理要領
昭和53年2月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要領は、企画政策部行政経営課統計担当において収集した統計資料(以下「資料」という。)を体系的に管理し、合理的な使用を図ることを目的とする。
(資料の範囲)
第2条 資料の範囲は、国、東京都、市区町村、民間団体等及び庁内各課(以下「統計の情報源」という。)が公表又は発行した刊行物で次に掲げるものとする。
(1) 統計書
(2) 調査報告書
(3) 事業概要、年報、月報等の行政記録
(4) その他統計事務に必要と認められるもの
(管理責任者)
第3条 資料の管理責任者は、企画政策部行政経営課長(以下「課長」という。)とする。
(資料の収集等)
第4条 課長は、統計の情報源との連絡の強化に努めるなど、資料の継続的収集に必要な措置を講じなければならない。
(資料の登録・保管)
第5条 課長は、資料を収集したときは、統計資料台帳(別記様式)に登録し、分類整理しなければならない。
2 課長は、前項の規定による手続を経た資料を利用に供するよう体系的に保管しなければならない。
3 資料は、次の表に掲げる分類体系に基づき整理する。
分野別(大分類) | 発行機関別(中分類) |
A 土地・気象 | 1 国 |
B 人口・世帯 | 2 都道府県 |
C 産業 | 3 市区町村 |
D 経済・労働 | 4 民間団体等 |
E 交通・通信 | 5 庁内各課 |
F 都市基盤 |
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G 保健衛生・環境 |
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H 福祉・社会保障 |
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I 教育・文化 |
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J 治安・防災 |
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K 議会・選挙 |
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L 行財政 |
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M 総合統計資料 |
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N その他 |
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(資料の廃棄)
第6条 課長は、資料のうち保存年限の期日が到来したものについて、統計資料台帳から登録を抹消する。
(施行期日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。