○小平市私立各種学校規程実施細目
平成15年5月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 各種学校規程(昭和31年文部省令第31号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項は、この細目の定めるところによる。
(各種学校の範囲)
第2条 私立各種学校(以下「各種学校」という。)は、一定の教育目的の下に、一定の教育計画に従い、反復継続して、教育を行うものとする。
(設置者)
第3条 各種学校の設置者は、学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として、学校法人とする。
(各種学校の教科)
第4条 各種学校の教科は、知識、技術又は技能に関するものとし、併せて週2時間以上の一般的教養を課するものとする。ただし、修業期間が3月以上1年未満の課程にあっては、週1時間以上の一般的教養を課するものとする。
(修業期間)
第5条 規程第3条ただし書の規定による修業期間を3月以上1年未満とすることができる課程は、珠算、タイプライティング等の課程をいう。
(授業時間)
第6条 規程第4条の規定による修業期間が1年未満の課程における授業時数は、おおむね次のとおりとする。
18時間×3.5週×修業月数
(校長)
第7条 規程第7条に規定する「教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者」とは、次に掲げる職又は業務の1又は2以上を通算して5年以上従事した者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、同法第124条又は同法第134条第1項に規定する学校の長の職
(2) 前号に掲げる学校の教員の職
(3) 学校教育法第1条に規定する学校の事務職員の職
(4) 行政機関の教育、学術又は文化に関する業務
(5) 議会の教育、学術又は文化関係委員の職
(6) 民間の教育、学術又は文化に関する団体の役員又は職員の職
(7) 更生保護事業等の業務
(8) 前各号のほか市長が適当と認めた業務
(教職員)
第8条 各種学校の教員数は、特殊な教科を除き、生徒数40人を超えるごとに1人を増加するものとし教員の半数以上は、専任とする。
2 規程第8条第2項に規定する「その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者」とは、特殊な教科を担当する者を除き、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)による免許状を有する者
(2) 旧制中学校又は新制高等学校以上の卒業者(特別な理由があると認められる場合にあっては、当分の間、これらと同等の学力を有する者で、その教科について相当の学識経験を有すると認められるもの)
3 各種学校には、教員のほか相当数の事務職員を置くものとする。
(施設及び設備)
第9条 規程第9条第2項に規定する「校地、校舎、校具その他の施設、設備」については、原則として自己所有でなければならない。ただし、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。
2 規程第10条第1項の規定により同時に授業を行う生徒一人当たりの校舎の面積を減ずる場合の当該校舎の面積の基準は、別表第1を標準とする。
3 前項に規定する校舎の面積のうち、少なくとも5分の3以上は直接生徒の使用する教室又は実習室等に充てるようにしなければならない。
4 各種学校には、医務室又は休養室を設けるものとする。ただし、医務室又は休養室は、管理上支障がない場合は、他の管理室等と兼ねることができる。
5 規程第10条第4項の規定により他の学校等の施設を使用することができる場合とは、校舎の新築及び改築の場合等をいう。
6 便所には、別表第2に定める数の便器を備えなければならない。
7 夜間において授業を行う課程を置く場合は、その使用する教室の机上面及び黒板面における照度は、50ルックスを下回ってはならない。
8 各種学校には、その規模に応じ、必要な給水設備、消火設備、防火設備及び避難設備を設けなければならない。
9 各種学校には、原則として、校舎と1団の土地又は隣接地に適当な広さの運動場を設けること。ただし、教育上有効に使用できる場合は、この限りでない。
(学校の名称)
第10条 各種学校は、学校教育法第1条及び同法第124条に規定する学校若しくはこれらに類似する名称又は既存の研究機関若しくは私塾等に類似する名称を使用してはならない。
(標示)
第11条 規程第13条の規定による標示は、「小平市長認可」とする。
2 前項の標示は、戸外に明示するものとする。
(各種学校の経営)
第12条 各種学校の設置者が個人である場合は、学校の経費を負担する上に支障のない程度の資産を有する者又はこれを支弁できる者でなければならない。
(施行期日)
この細目は、平成22年3月19日から施行する。
別表第1(第9条関係)
生徒の増加に応じた校舎の最低面積
同時に収容する生徒数 | 150人以下 | 151人から300人まで | 301人以上 |
校舎の面積 | (2.31×生徒数)m2 | {350+2.17×(生徒数-150)}m2 | {674+2.0×(生徒数-300)}m2 |
(0.7坪×生徒数)坪 | {105坪+0.65×(生徒数-150人)}坪 | {202坪+0.6×(生徒数-300人)}坪 |
注
1 校舎の面積は、116m2(35坪)を下回ってはならない。
2 小数点以下は切り上げる。
別表第2(第9条関係)
便器設置基準数
生徒数 区分 | 40人以下 | 41人から100人まで | 101人以上 | |||
小便器 | 大便器 | 小便器 | 大便器 | 小便器 | 大便器 | |
男子 | 2 | 2 | 3又は4 | 2 | 4 | 2 |
女子 | ― | 3 | ― | 4又は5 | ― | 5 |