○小平市私立専修学校設置認可審査要綱
平成15年5月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 私立専修学校(以下「専修学校」という。)の設置の認可については、法令等の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(設置者)
第2条 専修学校の設置者(以下「設置者」という。)は、学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として、学校法人とする。
(高等課程の授業科目)
第3条 専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、おおむね10分の1程度の一般的教養のための授業科目を開設するものとする。
(校長の資格)
第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第129条第2項に規定する「教育、学術又は文化に関する業務に従事した者」とは、次に掲げる職又は業務の1又は2以上を通算して5年以上従事した者をいう。
(1) 法第1条、法第124条又は法第134条第1項に規定する学校の長の職
(2) 前号に掲げる学校の教員の職
(3) 法第1条に規定する学校の事務職員の職
(4) 行政機関の教育、学術又は文化に関する業務
(5) 議会の教育、学術又は文化関係委員の職
(6) 民間の教育、学術又は文化に関する団体の役員又は職員の職
(7) 更生保護事業等の業務
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めた業務
(教員の数)
第5条 専任教員は、学級数以上の数を確保するものとする。
2 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号。以下「基準」という。)第17条第3項に規定する夜間学科等を併せ置く2部制の場合は、基準別表第1に規定する数に0.2を乗じて得た数(1未満の数は切り上げる。)以上の教員を増員するものとする。
(職員等)
第6条 専修学校には、相当数の事務職員及び学校医を置くものとする。ただし、学校医は、非常勤であっても差し支えないものとする。
(校地等)
第7条 基準第22条に規定する校地等(以下「校地」という。)は、自己所有であり、かつ、負担付きでないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。
(1) 借用部分が校地面積の2分の1以下で、所有することが困難な場合。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社の財産で、所有することが困難な場合
(3) 借用部分が公益法人の所有で、当該法人の目的に照らし、設置者への寄附又は譲渡が困難な場合
3 第1項第2号の場合においては、長期にわたり、安定して使用できることが確実である場合は、20年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。
(校舎等)
第8条 基準第23条に規定する校舎等(以下「校舎」という。)は、自己所有であり、かつ、負担付きでないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。
(1) 自己所有部分が基準第24条に規定する校舎の基準面積を満たし、かつ、借用部分の面積が自己所有部分の面積を超えない場合で、所有することが困難なとき。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
(2) 借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公社の財産で所有することが困難な場合
2 前項第1号の場合においては、借用部分について20年以上の賃借権を設定し、登記することを要する。ただし、登記できない特別の事由がある場合には、公正証書を作成するものとする。
3 第1項第2号の場合においては、長期にわたり、安定して使用できることが確実である場合は、20年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。
4 基準面積のうち、少なくとも5分の3以上は、直接生徒の使用する教室又は実習室等に充てるようにしなければならない。
5 校舎には、普通教室、教員室、事務室、図書室、保健室及び便所を設けるものとする。ただし、保健室は、管理上支障がない場合は、他の管理室等と兼ねることができる。
6 普通教室の数は、学級数と同数を確保するものとする。
7 講義を主とする教室の1室当たりの面積は、同時に授業を行う生徒40人につき60平方メートルを標準とする。ただし、同時に授業を行う生徒が40人以外の場合については、生徒1人当たり1.5平方メートルを標準とする。
8 便所には、別表に定める数の便器を備えなければならない。
9 分教室は、本校の授業の一部として実施する実験又は実習に必要であると認められるもので、かつ、当該授業に係る本校の施設設備を補完するものでなければならない。
(設備)
第9条 基準第25条に規定する設備は、原則として、設置者が所有しなければならない。
2 専修学校には、その規模に応じ必要な消火設備、防火設備及び避難設備を設けなければならない。
(運用資金及び経費の維持)
第10条 設置者は、設置の認可の申請時において、開設年度の年間経常的経費の4分の1に相当する運用資金を保有していなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項第1号ただし書又は第8条第1項第1号ただし書の適用を受ける設置者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる経費に相当する運用資金を保有していなければならない。
(1) 校地及び校舎を借用する場合 年間経常的経費の修業年限分以上
(2) 校地又は校舎を借用する場合 開設年度の経常的経費1年分及び修業年限から1年を差し引いた年数分の賃借料
3 設置者は、学校経営が営利的でなく、次に掲げる要件のすべてに適合するよう経営を行わなければならない。
(1) 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準じて会計処理すること。
(2) 専修学校教育以外の事業を行う場合には、経理・経営が明確に区分されていること。
(3) 生徒納付金の総額は、年間経常的経費のおおむね1.5倍相当額の範囲内であること。
(負債)
第11条 設置者の負債は、日本私立学校振興・共済事業団、財団法人東京都私学財団又は確実な金融機関が行う貸付けによるもの又は融資によるものに限るものとする。
2 前項の負債は、当該専修学校の校地取得費又は校舎建築費の2分の1以内で、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 適正な返還計画があり、かつ、実行可能であること。
(2) 負債額が設置者の総資産の30パーセント以内であること。
(3) 各年の返還額が年間帰属収入の10パーセント以内であること。
(開校の時期)
第12条 専修学校の開校の時期は、4月又は10月とする。
(設置認可手続)
第13条 専修学校の設置の認可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別に定める認可申請書及び関係書類を、4月開校の場合にあっては当該学校の開校年度の前々年度の3月31日までに、10月開校の場合にあっては当該学校の開校年度の前年度の9月30日までに行わなければならない。ただし、当該申請に係る専修学校の校舎建設工事は遅くとも開校する日の3月前までに竣工させるものとし、当該工事の着手前に十分の期間を設けて申請しなければならない。
2 市長は、前項の認可申請書を受け付けた場合においては、当該申請書の内容が適当でないと認めるときは、申請者に対し速やかにその旨通知するものとする。
3 市長は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、毎月5日(その日が東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条第1項第1号又は第2号に規定する休日に当たる場合は、その休日の翌日)までに東京都私立学校審議会(次項において「審議会」という。)へ諮問することとする。
4 申請者の校舎等の建設は、当該学校の認可申請(設置計画に係るもの)についての審議会の審議を経て、市長が当該設置計画の承認を通知した後に行うものとする。
5 専修学校の設置の認可は、当該設置計画との整合性を確認した後に行うものとする。
(学校の名称)
第14条 専修学校は、法第1条に規定する学校(以下この項において「1条校」という。)の名称、1条校に類似する名称又は既存の研究機関若しくは私塾等に類似する名称を使用してはならない。
2 専修学校の名称は、既存の認可を受けた学校の名称と同一又は類似するものであってはならない。
(標示)
第15条 専修学校は、市長の設置認可を受けたことを標示することができる。
2 前項の規定による標示は、「小平市長認可」とする。
(各種申請・届出様式)
第16条 専修学校に関する各認可申請及び諸届出の手続様式は、別に定めるところによる。
(施行期日)
この要綱は、平成22年3月19日から施行する。
別表(第8条関係)
便器設置基準数
生徒数等 区分 | 40人以下 | 41人から100人まで | 101人以上 | |||
小便器 | 大便器 | 小便器 | 大便器 | 小便器 | 大便器 | |
男子 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
女子 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 5 |