○小平市住民基本台帳事務取扱要綱

昭和54年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳事務の取扱いに必要な書類の様式について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)をいう。

(2) 令 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)をいう。

(住民異動に係る届出書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる住民異動に係る届書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条から法第24条まで、法第25条及び法第30条の48の規定による住民異動届 別記様式第1号

(2) 法第24条の2第3項の規定による通知がされた場合の住民異動届 別記様式第1号の2

(3) 法第30条の46及び法第30条の47の規定による住民異動届 別記様式第1号の3

(4) 令第23条第1項に規定する転出証明書 別記様式第2号

(住民票の写しの交付請求書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる住民票の写しの交付に係る請求書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第12条第1項に規定する住民票(除住民票及び改製原住民票を含む。)の写し 別記様式第3号から別記様式第5号まで

(2) 前号の住民票の写しに係る住民票関係の交付請求書 別記様式第6号

(3) 法第12条の4第1項の規定による特例の場合における住民票の写し 別記様式第7号

(4) 前号の住民票の写しに係る住民票(広域交付)交付請求書 別記様式第8号

(住民基本台帳通知書の様式)

第5条 法第19条第1項の規定による他の市町村長への住民基本台帳通知 別記様式第9号

(住民票コードの通知等の様式)

第6条 次の各号に掲げる住民票コードに係る書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第30条の3第3項及び法第30条の4第4項の規定による住民票コード通知票 別記様式第10号

(2) 法第30条の4第2項の規定による住民票コード変更請求書 別記様式第11号

(住民基本台帳届出期間経過通知の様式)

第7条 法第52条第2項の規定により、過料に処する対象となる者を簡易裁判所へ通知するための住民基本台帳届出期間経過通知書 別記様式第12号

(戸籍の附票の写しの交付請求等の様式)

第8条 次の各号に掲げる戸籍の附票の写しの交付に係る請求書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第20条第1項に規定する戸籍の附票(除籍の附票及び改製原戸籍の附票を含む。)の写し 別記様式第13号及び別記様式第14号

(2) 前号の戸籍の附票の写しに係る戸籍関係の請求書 別記様式第15号

(旧氏記載請求書の様式)

第9条 次の各号に掲げる旧氏の記載に係る請求書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令第30条の14第1項に規定する請求書 別記様式第16号

(2) 令第30条の14第3項に規定する請求書 別記様式第17号

(3) 令第30条の14第4項に規定する請求書 別記様式第18号

(通称記載申出書の様式)

第10条 次の各号に掲げる通称の記載に係る申出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令第30条の16第1項に規定する申出書 別記様式第19号

(2) 令第30条の16第4項に規定する申出書 別記様式第20号

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年2月6日から施行する。

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小平市住民基本台帳事務取扱要綱

昭和54年4月1日 事務執行規程

(令和5年2月6日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
昭和54年4月1日 事務執行規程
平成9年4月1日 事務執行規程
平成11年11月1日 事務執行規程
平成15年8月25日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成21年3月1日 事務執行規程
平成22年4月23日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成27年10月5日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程
平成28年7月1日 事務執行規程
令和元年11月5日 事務執行規程
令和2年6月26日 事務執行規程
令和4年1月1日 事務執行規程
令和4年1月11日 事務執行規程
令和5年2月6日 事務執行規程