○小平市住民実態調査要綱

昭和54年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき住民の実態についての調査の方法等を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 調査対象は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に記載されている者

(2) 現に市内に居住している者で住民基本台帳に記載されていないもの

(調査員)

第3条 市長は、住民の実態について調査を実施するための調査員(以下「調査員」という。)を任命する。

2 調査員は、市民部市民課及び関係各課から選任された職員とする。

(身分証明書の携帯)

第4条 調査員は、調査を行うときは、実態調査職員証(別記様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調査依頼)

第5条 調査を依頼する場合は、実態調査依頼票兼調査票(別記様式第2号)を作成し、市民部市民課担当者(以下「担当者」という。)に提出するものとする。

(調査方法)

第6条 調査の方法は、次のとおりとする。

(1) 調査のために訪問したことを告げ、協力をお願いする。

(2) 住所、方書、氏名、読み方、生年月日、性別及び続柄を確認する。

(3) 前号の事項が住民票と相違する場合は、その要旨を調査票に記入し、担当者に連絡する。

(4) 不在の場合は、お知らせ(別記様式第3号)により通知する。

(5) 該当者が居住していない場合は、家主又は管理人等に次の事項を確認し、調査票に署名押印してもらう。

 居住しなくなった年月日

 行先

 勤務先

 現在居住している者の氏名

 その他調査上必要な事項

2 調査員は、調査終了後、調査票を担当者に提出する。

(調査の事後処理)

第7条 担当者は、調査票に基づき、次の処理を行う。

(1) 調査内容を審査し、法第22条から第25条までに定める届出のない者に対しての催告は、催告書(別記様式第4号)により行う。

(2) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第4項の規定に基づく職権記載等をした場合の通知は、住民票職権(記載・消除・修正)通知(別記様式第5号)により行う。

(3) 調査結果は、関係各課に通知する。

(4) 調査結果の分類・集計を行う。

(保存)

第8条 書類等の保存期間は、調査年度の翌年度から5年間とする。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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小平市住民実態調査要綱

昭和54年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
昭和54年4月1日 事務執行規程
昭和58年5月1日 事務執行規程
平成14年12月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成19年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程