○小平市戸籍事務取扱要綱
昭和54年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市役所(以下「本庁」という。)と出張所及び本庁と動く市役所間の戸籍事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿、戸籍見出帳及び除籍見出帳は、本庁において保管するものとする。
2 戸籍事務取扱準則(昭和43年3月4日付東京法務局戸甲第310号)に定める諸帳簿は、本庁で保管するものとする。
(謄抄本等の作成)
第3条 出張所における戸籍に関する諸証明(次項において「諸証明」という。)の作成及び認証は、出張所で行うものとする。
2 動く市役所における諸証明の作成は、本庁で行うものとする。
(届書類の受付及び受理)
第4条 出張所に戸籍の届出、申請等(以下「届書類」という。)があったときはこれを受け付け、本庁へ模写電送装置で送付し、本庁が届書類、添付書類を審査照合し、適法なものと認めたときは受理するものとする。
2 動く市役所に届書類があったときはこれを受け付け、本庁へ送付し、本庁が届書類、添付書類を審査照合し、適法なものと認めたときは受理するものとする。
(不受理申出書等の受付及び保管)
第5条 戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第1項に規定する縁組等の届出に係る不受理申出書及び取下書(以下「申出書等」という。)は、本庁で保管するものとする。
2 出張所及び動く市役所で申出書等を受け付けたときは、直ちに本庁に連絡するものとする。
2 届書類は、本庁で一括して戸籍受附帳に記載し保管するものとする。
2 出張所及び動く市役所で申出書等を受け付けたときは、速やかに本庁に送付するものとする。
(受附補助簿及び送付書の保存期間)
第8条 受附補助簿及び送付書の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。
(書類の廃棄)
第9条 帳簿書類の廃棄については、本庁において行うものとする。
(官公署への通知等)
第10条 次に掲げる事務は、全て本庁で処理する。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による管轄簡易裁判所に対する届出を怠った旨の通知
(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第5条第1項の規定による保健所長に対する人口動態調査票の提出
(統計及び報告)
第11条 出張所及び動く市役所で取り扱った戸籍の届書類、申出書等及び謄抄本等の交付に関する統計は、前月分を毎月5日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理するものとする。
(施行期日)
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。