○小平市職員の懲戒処分等の公表に関する基準
平成18年5月1日
事務執行規程
第1 目的
この基準は、職員に対する懲戒処分等の状況を市民に公表することにより、職員の綱紀の保持と服務規律の確保に対するさらなる自覚を促し、もって市民の市政に対する信頼を確保することを目的とする。
第2 公表の対象
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)
(2) 管理監督者の職にある者の非違行為に対して、懲戒処分と併せて行った分限降任処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市民の関心の大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案
第3 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
第4 公表する内容
個人が識別されないことを基本とし、原則として以下のとおりとする。
(1) 発生年月日
(2) 職層名
(3) 所属部名
(4) 年齢及び性別
(5) 事件概要
(6) 処分内容
(7) 処分年月日
ただし、免職処分を行った場合、又は争議行為等の社会に及ぼす影響が大きい事案は、職務名及び氏名等の個人情報を公表する場合がある。
第5 公表時期及び方法
懲戒処分を行った後等に、速やかにホームページ等で公表する。
第6 その他
この基準は、平成20年7月1日から施行する。