○小平市公有財産貸付基準
平成11年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、行政財産(土地に限る。以下同じ。)並びに普通財産(土地及び建物に限る。以下同じ。)(以下これらを「公有財産」という。)の貸付けの範囲及び貸付料を定めることを目的とする。
(行政財産の貸付けの範囲)
第2条 行政財産は、駐車場に係る事業の用に供する場合に限り、これを貸し付けることができる。
(普通財産の貸付けの範囲)
第3条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを貸し付けることができる。
(1) 小平市の指導監督を受け、小平市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務又は事業の用に供するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(3) 電気・ガス・通信事業その他の公益事業の用に供するために使用させるとき。
(4) 小平市が施行する事業の工事を請け負った者が、その施工のために使用するとき。
(5) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が施行する事業の工事を請け負った者が、その施工のために使用するとき。
(6) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため短期間使用するとき。
(7) 公共的な活動に使用するため、その建物を地域住民が短期間使用するとき。
(8) その他市長が特に必要と認めたとき。
(公有財産の貸付料)
第4条 公有財産の貸付料は各年度ごとの1月当たりの額により算出するものとし、その額は財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。
(1) 1,000平方メートル以下の土地を貸し付ける場合には、次の算式に基づいて算定する。
当該土地の前年度の1平方メートル当たりの近傍類似土地の固定資産税評価額を適正な価格として、その価格に1,000分の3(特別な事由が認められる場合は、小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)に定める率)を乗じて得た額
(2) 1,000平方メートルを超える土地を貸し付ける場合には、次の算式に基づいて算定する。
当該土地の不動産鑑定士の鑑定評価から求められた価格又は1平方メートル当たりの近傍類似土地の取引価格を参考に算定された額を適正な価格として、その価格に1,000分の3(特別な事由が認められる場合は、小平市行政財産使用料条例に定める率)を乗じて得た額
(3) 建物を貸し付ける場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の7(特別な事由が認められる場合は、小平市行政財産使用料条例に定める率)を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前2号により算出した土地の貸付料に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、小平市立公園条例(昭和53年条例第23号)別表に掲げる工作物、物件又は施設で土地に接する占用面積が0.5平方メートル以下のものについては、同表に規定する当該工作物、物件又は施設の占用料の額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、公募による随意契約により公有財産を貸し付ける場合は、当該随意契約の決定価格をもって貸付料とする。
(日割計算)
第5条 貸付けを開始する日が月の初日でない場合又は貸付けを終了する日が月の末日でない場合における貸付料は、日割計算とする。
(1) 第3条第1号に該当するとき 免除
(2) 第3条第2号に該当するとき 50パーセント
(3) 第3条第7号に該当するとき 25パーセント
(4) 第3条第8号に該当するとき 市長が貸付けの目的に応じて認める割合
(貸付けの解除変更)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約の全部又は一部を解除し、又は変更するものとする。
(1) 小平市が貸付財産を公用又は公共用に供するため必要とするとき。
(2) 用途を指定して貸し付けた財産がその指定用途に供せられないとき。
(3) 公有財産の借受者が貸付契約に違反したとき。
(施行期日)
この基準は、平成31年1月11日から施行する。