○小平市工事請負等指名競争入札参加者指名基準
昭和55年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)第36条の規定に基づき、指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(適格性の判定)
第2条 規則第35条の規定により資格審査サービスに登録されている者については、次に掲げる事項につき、発注しようとする工事についての適格性を判定するものとする。
(1) 経営状況が良好で、信用があり、かつ、公正な入札行為を害する恐れがなく、契約の履行が十分なされると認められること。
(2) 指名競争入札に付する工事等の規模、性質又は目的等により当該工事等の契約の履行について法令の規定により、官公署等の許可又は認可を必要とするもの、若しくは一定の資格を必要とするものにあっては当該許可又は認可をうけ、若しくは一定の資格を有するものであること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争入札に付する場合において、当該工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争入札に付する工事等の契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認める場合においては、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。
(5) 指名競争入札に付する工事等について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要がある場合は、当該物品を使用又は納入できる者であること。
(指名の方法)
第3条 入札参加者の指名の方法は、発注工事の予定価格に対応する資格を有する者のうち、前条の規定により適格性を有すると判定された者(以下「適格者」という。)について、当該発注工事の予定価格に応じて当該入札に参加することができる資格を有する者の中から指名するものとする。
(1) 小平市内に本社又は営業所を有する者
(2) 小平市に隣接する市若しくは近距離に本社又は営業所を有する者
(3) 発注工事が前回施行工事(以下この号において「前回工事」という。)と関連する場合の前回工事の施行者。ただし、前回工事の施行成績が良好であること。
(4) 発注工事が既発注工事と関連する場合の既発注工事の施行者
3 発注工事の予定価格に対応する資格は、別表のとおりとする。
(1) 発注工事が緊急を要する工事であるとき。
(2) 発注工事が高度の技術を要する工事又は施行上相当の困難を伴う工事であるとき。
(3) 発注工事の予定価格が、工事の種類ごとの金額に応ずる資格区分の上限に近い場合の工事であるときに当該資格の直近上位の者
(4) 前各号に掲げるもののほか特に必要があると認めるとき。
(1) 第3条第2項第1号に該当する者であるとき。
(2) 発注工事の予定価格が工事の種類ごとの金額に応ずる資格区分の下限に近い場合の工事であるとき。
(資格の区分を行わない業種の工事等の指名)
第6条 発注工事等の予定価格に対応する資格の区分を行わない業種の工事等の指名に当たっては、当該発注工事等の予定価格に対応する施行能力を有すると認められる者を指名するものとする。
2 既発注工事を施行中の者については、その工事の履行実績が相当程度に達するまでは、次の工事について指名することができない。ただし、当該業者の経営規模その他の条件を勘案して発注工事につき施行能力を有すると認められるときは、この限りでない。
(施行期日)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
資格 | 対応工事予定価格(土木・建築) | 資格 | 対応工事予定価格(設備) |
A及びB | 5,000万円以上 | A | 2,500万円以上 |
C | 3,000万円以上5,000万円未満 | B | 1,500万円以上2,500万円未満 |
D | 1,000万円以上3,000万円未満 | C | 500万円以上1,500万円未満 |
E | 1,000万円未満 | D | 500万円未満 |