○小平市土地開発公社補助金交付要綱
平成4年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された小平市土地開発公社(以下「公社」という。)が行う業務に対し必要な補助金を交付することにより、公社の業務の健全な運営を確保し、もって公共用地の円滑な取得を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、公社が行う業務のうち、法令で定める土地及びこれに関連する土地の取得、維持管理及び処分に係る業務を対象とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金は、前条に定める業務のうち、次に掲げる経費に対し、交付するものとする。
(1) 土地の取得資金に係る借入金の利子
(2) 公社が処分した土地の取得価格、物件補償費及び当該土地の取得に要した不動産鑑定評価費等の経費の合計額と当該土地を処分した価格との差金
(3) その他公社の業務の健全な運営を確保するために必要な経費で、市長が適当と認めたもの
(補助金額)
第5条 この補助金の額は、前条に掲げる経費の全額又は一部とする。
2 補助金の額の決定に当たっては、公社の財務内容を十分に勘案するものとする。
(1) 土地開発公社補助金交付申請書 別記様式第1号
(2) 土地開発公社補助金交付決定通知書 別記様式第2号
(3) 土地開発公社補助金請求書 別記様式第3号
(4) 土地開発公社補助事業実績報告書 別記様式第4号
(5) 土地開発公社補助金確定通知書 別記様式第5号
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式第3号 略