○小平市個人市民税減免取扱要領
昭和58年11月1日
事務執行規程
第1 趣旨
本要領は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び小平市税条例(昭和25年条例第4号)に規定する減免の内容を、より適正な適用・解釈によって運用していくための基準として定めるものである。
第2 減免の意義
減免は、非課税並びに課税免除及び不均一課税の場合と異なり、市長の行政処分によって納税義務を消滅させるものであり、減免規定は、徴収猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難であると客観的に認められるような担税力の薄弱な者等につき、その個別具体の事情に即して税負担の軽減免除を行うための措置として設けられているものである。
第3 減免規定の適用・解釈の基本
減免規定は、下記の理由により、高度に、狭義に、厳格に適用・解釈されなければならない。
すなわち、わが国のような私有財産制度を根幹とする租税制度においては、租税法律主義の原則によって、租税法の適用・解釈が、他の分野における法令のそれらとの比較において相対的にも、又、租税法の重要な目的としての租税負担の公平の実現のために絶対的にも、厳格性を要請されていることにより、
① 形式的には、国民の財産権保障の例外として課税規定が位置づけられることから、その課税規定の例外といえる減免規定は、例外中の例外という地位にある。
② 実質的には、課税規定が財産権の保障と租税負担の公平とを目的として定立されるべきものであるのに対し、減免規定は、多くが、なんらかの政策的配慮から定立されているものであり、課税規定によって維持されようとしている財産権の保障と租税負担の公平とに、なんらかの阻害的な影響を及ぼすものである。
第4 根拠法令等
法第323条
その他(実例など)
第5 減免することができる範囲
(1) 天災その他特別の事情がある場合において減免を必要とすると認める者
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(3) その他特別の事情のある者
※ 詳しくは、別掲の「減免認定基準」による
第6 減免事務
(1) 減免申請
ア 減免は、当該年度分の税額(退職所得の分離課税に係る所得割を除く。)のうち、減免申請のあった後、到来する納期分から適用し、税の増額更正等があったときは、改めてその税額に対する申請を必要とする。
イ 減免申請者には、減免を受けようとする理由を明記させ、その証明書等を添付させることにより、減免の可否及びその額の決定等が速やかに行えるようにする。
ウ 減免を受けている者において、その事由が止んだときには、直ちにその旨を申告させることとする。
(2) 減免額の算出等
ア 定期課税分
当該年度分の税額のうち、申請のあった日以降に到来する納期分から、別掲の「減免認定基準」に従って減免する。
イ 修更正、過年度課税分
アに準じて取扱う。
ウ 減免の事由が止んだ旨の申告があったとき、又は、減免の事由が止んだことを確認したときは、当該年度分の税額のうち、減免を適用した納期で、その事由が止んだ日までに納期限が経過した分の税額につき減免する。
エ 減免により、年税額の一部を減額した場合、市民税・都民税の按分は、当該年税額の構成比によるものとする。
オ 減免額の算出にあたっては、10円未満の端数を切り捨てる。
第7 都民税の取扱い
個人の都民税についても、法第45条の規定により、市民税に準じて減免するものとする。
(施行期日)
この要領は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の年度分の個人市民税について適用する。
=減免認定基準=
対象者 | 免除若しくは軽減の範囲(減免事由) | 摘要 | 添付書類 | 減免割合 | |||||
1 災害を受けた者 ※災害とは、震災、風水害、火災その他これらに類する災害をいう。 | 1 死亡した場合 |
| 罹災証明書及び災害により死亡したことを証するもの | 全額 | |||||
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はそれに準ずる公私の扶助を受けることとなった場合 |
| 罹災証明書及び生活保護等の受給証明書又は扶助を受けていることを証する書類 | 全額 | ||||||
3 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 均等割の免除は、行わない。 | 罹災証明書及び災害により障害者となったことを証する診断書等 | 10分の9 | ||||||
4 その他の場合 (1) 納税者又はその同一生計配偶者若しくはその扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上ある者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。 | 1 全額免額の場合を除き、均等割の免除は、行わない。 2 水害による床上浸水の場合、損害程度を10分の4として算出する。 3 合計所得金額とは、法第292条第1項第13号(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)に規定するものをいう(以下同じ。)。 | 罹災証明書、住宅又は家財の価額を証するもの、保険金等の支払証明書及び損害明細書 | 全額から8分の1までの割合 | ||||||
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| 損害程度 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
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10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | ||||||||
500万円以下の金額 | 2分の1 | 全額 | |||||||
500万円を超え、750万円以下の金額 | 4分の1 | 2分の1 | |||||||
750万円を超える金額 | 8分の1 | 4分の1 | |||||||
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(2) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額をいう。)について次の区分により軽減し、又は免除する。 | 罹災証明書、平年作収入額を証するもの、損害明細書及び農作物共済金額等の支払証明書 | 農業所得部分に相当する所得割を限度とする。 | |||||||
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| 前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
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300万円以下の金額 | 全額 | ||||||||
300万円を超え、400万円以下の金額 | 10分の8 | ||||||||
400万円を超え、550万円以下の金額 | 10分の6 | ||||||||
550万円を超え、750万円以下の金額 | 10分の4 | ||||||||
750万円を超える金額 | 10分の2 | ||||||||
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2 貧困により公私の扶助を受ける者 | 1 公の扶助を受ける者 生活保護法第11条第1項各号に掲げる保護を受ける者(同法第18条第2項に該当する者を除く。) |
| 生活保護受給証明書 | 全額 | |||||
2 私の扶助を受ける者 公的扶助に準じて考えられるような扶助(社会福祉協議会等で行っている見舞金等の受給等)を受ける者 |
| 扶助を受けていることを証するもの | 全額 | ||||||
3 その他特別の事情がある者 | 1 納税義務者が死亡したことにより、その承継者で生活が著しく困難となった者 |
| 収入及び相続財産に関する明細書又は証明書 | 減免認定基準表(別表) | |||||
2 納税義務者又はその者と生計を一にする親族の疾病、負傷等による収入の著しい減少又は医療費等の増大による異常出費のため、生活が著しく困難となった者 |
| 収入状況に関する明細書又は証明書、診断書又は病状を証するもの及び医療費領収書その他異常出費を証するもの | |||||||
3 失業、退職、休職、廃業等の理由により、納税義務者の収入が減少し、生活が著しく困難となった者 |
| 収入状況に関する明細書又は証明書及び減免事由の発生を証するもの | |||||||
4 学生及び生徒 | 学生及び生徒の範囲は、勤労学生控除の適用範囲と同じ(ただし、所得要件を除く。)。 | 在学証明書及び収入状況に関する明細書又は証明書 | |||||||
5 その他市長が特に必要と認めたもの |
| 収入状況に関する明細書又は証明書及び当該事実を証する書類 |
減免認定基準表(別表)
軽減又は免除の割合の算定基準 | 軽減又は免除の割合 | 摘要 |
1 減免申請のあった日又は減免事由が発生した日における見積所得金額が、生活保護法における保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した額の100分の100以下である場合 | 全額 | 均等割及び所得割 |
2 1の規定に準じて算定した割合が100分の100を超える場合であって、次の各号に定める割合のとき |
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(1) 100分の105以下 | 10分の9 | 所得割 |
(2) 100分の105を超え、100分の110以下 | 10分の7 | |
(3) 100分の110を超え、100分の115以下 | 10分の5 |
備考
1 見積所得金額とは、納税義務者及びその者と生計を一にする者の当該年の実所得金額及び推計所得金額であって、次に掲げるものの合計額(葬儀費用及び見積医療費用を除く。)をいう。
(1) 法第292条第1項第13号の合計所得金額及び源泉分離の退職収入(合計所得金額のうち、給与(法第317条の2第1項に規定する給与をいう。)及び公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。)は、各所得控除前の収入額とする。)
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第9条及び第10条に規定する非課税所得金額
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく給付及び各種共済組合等社会福祉に関する公的給付
(4) 手持金、預貯金及び活用することができる資産(日常生活に通常必要な家財並びに納税義務者が現に居住する家屋及び敷地で生活に必要な程度を超えるもの)
2 葬儀費用とは、納税義務者が死亡した場合の葬儀に要する費用であって、香典料を除いた金額をいう。
3 見積医療費用とは、減免申請のあった日以前の1年間において、納税義務者又はその者と生計を一にする者に係る医療費用(支払があったことを証明できるものに限ることとし、保険金等で補塡された金額がある場合は、その額を控除したもの)の平均月額を算出し、その額を12で乗じて得た額をいう。