○小平市広告掲載取扱要綱
平成19年3月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)の自主財源の確保、市の資産の有効活用及び地域事業者の広告宣伝機会の提供を図るため、市の資産に掲載する広告について必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告を掲載することができる市の資産は、次に掲げるものであって市長が適当と認めるものとする。
(1) 市の刊行物その他の印刷物
(2) 市のホームページ
(3) 市の財産
(4) その他広告の掲載が可能と認められるもの
(広告の範囲)
第3条 市の資産に掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係るもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見の表明又は個人の宣伝に係るもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の資産に掲載する広告として適当でないと認められるもの
(譲渡等の禁止)
第4条 市の資産に広告を掲載することの決定を受けた者(以下「掲載者」という。)は、当該決定に係る広告を掲載する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(掲載者の責務)
第6条 掲載者は、次の責務を負うものとする。
(1) 市の資産に掲載した広告に係る製品、サービス等について全責任を負うこと。
(2) 第三者の権利を侵害しないこと。
(3) その他市の資産に掲載した広告の内容について全責任を負うこと。
(掲載の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市の資産に広告を掲載することの決定を取り消すことができる。
(1) 掲載者が書面により市の資産に広告を掲載することの辞退を申し出たとき。
(2) 市の資産に掲載した広告が第3条各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 掲載者が前3条の規定のいずれかに違反したとき、又は違反すると認められるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(掲載料の返還等)
第8条 既に支払を受けた掲載料は、返還しない。ただし、掲載者の責めに帰することのできない事由により市の資産に広告を掲載できなくなった場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により返還する掲載料には、利子は付さない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市の資産に掲載する広告の位置、枠数、規格、掲載期間、掲載料、募集方法及び掲載の決定方法その他必要な事項は、当該広告を掲載する市の資産ごとに別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。