○小平市原爆被爆者の会補助金交付要綱

平成4年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市原爆被爆者の会(以下「被爆者の会」という。)が行う事業に対し、補助金を交付することにより、もって会員の福祉向上に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「被爆者の会」とは、市内に住所を有する原爆被爆者によって構成する会をいう。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 この補助金は、被爆者の会が行う会員の福祉向上に必要な事業を対象とし、当該事業に係る次に掲げる経費に対して交付する。

(1) 消耗品費、印刷費、通信費、会議費、交通費、資料代等

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

小平市原爆被爆者の会補助金交付要綱

平成4年4月1日 事務執行規程

(平成22年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年4月1日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程