○小平市敬老記念品支給要綱
平成10年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者に対し敬老の意を表し、及び高齢者の福祉の増進を図るため、敬老記念品の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給する敬老記念品)
第2条 支給する敬老記念品は、毎年度予算の定める範囲内で別に定める。
(支給資格)
第3条 敬老記念品の支給を受けることができる者は、当該年度の8月14日(以下この条において「基準日」という。)において市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、基準日の属する年の3月31日から翌年の3月30日までの間に100歳に到達するものとする。
(支給決定)
第4条 市長は、前条に規定する支給資格があると認めるときは、敬老記念品の支給を決定し、その旨を当該支給の決定を受けた者に通知するものとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 敬老記念品の支給を辞退しようとするとき。
(支給期日)
第6条 敬老記念品は、敬老の日に支給する。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、これを変更することができる。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。