○小平市シルバー協力員運営要綱
昭和50年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、シルバー協力員(以下「協力員」という。)が、地域社会との交流に乏しいひとりぐらし高齢者等の話し相手や安否確認を行い、孤独感の解消を図ること(以下「事業」という。)を目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は小平市とし、その業務の所管は健康福祉部高齢者支援課とする。
(対象世帯)
第3条 協力員の訪問対象世帯は、市内に居住する世帯であって、次に掲げるいずれかの要件に該当し、かつ、地域社会との交流に乏しいもの(友愛訪問員による訪問世帯を除く。)とする。
(1) 65歳以上のひとりぐらし世帯
(2) 世帯全員が65歳以上である世帯
(3) このほか、市長が特に協力員の訪問を必要と認める世帯
(協力員の選定及び依頼)
第4条 協力員は、心身ともに健全であり、かつ、奉仕的活動ができる者のうちから、市長が選定し依頼する。
(協力員の担当世帯)
第5条 協力員は、原則として、1世帯を担当するものとする。
(協力員の活動)
第6条 協力員は、担当世帯との交流を通して当該世帯の安否確認、及び孤独感の解消を図る。
(身分)
第7条 協力員は、民間篤志家であること。
(民生委員等との連絡)
第8条 協力員は、その担当世帯について相談、助言を必要とするときは、民生委員及び健康福祉部高齢者支援課に連絡して対処する。
(秘密の保持)
第9条 協力員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協力員の謝礼)
第10条 市長は、協力員に対して謝礼を贈呈する。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。