○小平市公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する要綱
昭和53年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人小平市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)に運用資金を貸し付けることにより、人材センターの運営の円滑な推進を図ることを目的とする。
(貸付金使途の範囲)
第2条 市長は、人材センターが行う次に掲げる事業運営に必要な資金(以下「運用資金」という。)を予算の範囲内で貸し付けるものとする。
(1) 人材センター会員に対する配分金
(2) 事業用材料費
(3) その他事業運営上特に必要な経費
(貸付条件)
第3条 運用資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付期間 貸し付けた日から当該貸し付けた日の属する年度の3月30日まで
(2) 償還日 貸し付けた日の属する年度の3月30日
(3) 償還方法 市の請求に基づき預金口座振込の方法による。
(4) 貸付利率 無利子
(5) 延滞利子 延滞日数に応じ、貸付額の年10.95パーセントの割合で計算した額
2 市長は、前項に掲げるもののほか必要な貸付条件を付することができる。
3 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合は、第1項第5号に規定する延滞利子を減免することができる。
(運用資金の管理運用)
第4条 人材センターは、第2条により貸付けを受けた運用資金の使途を十分考慮し、その適正な管理運用をしなければならない。
(申請の手続)
第5条 人材センターは、運用資金の貸付けを受けようとする場合は、公益社団法人小平市シルバー人材センター運用資金貸付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、人材センターと契約書により契約を締結するものとする。
(貸付金の返還命令)
第8条 市長は、人材センターが次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 貸付金を第2条に規定する貸付金使途の範囲以外の使途に使用したとき。
(2) 人材センターが事業を中止し、又は廃止したとき。
(施行期日)
この要綱は、平成23年5月18日から施行する。