○小平市公益社団法人小平市シルバー人材センター事業補助金交付要綱
昭和56年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人小平市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)に対して補助金を交付することにより、人材センターの円滑な運営を図り、もって一般雇用になじまないが働く意欲を持つ健康な高齢者の働く機会を確保し、高齢者の社会参加と生きがいづくりに寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、人材センターの支出する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業に要する経費
(2) その他市長が特に認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で市長が別に定める基準により算定する額とする。
(交付申請)
第5条 人材センターがこの補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人小平市シルバー人材センター事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する決定に際し、必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定により決定した補助金を、年4回に分けて交付するものとする。
(状況報告)
第7条 人材センターは、毎月、その月の市長が定める事項の状況について公益社団法人小平市シルバー人材センター事業実施状況報告書(別記様式第3号)により翌月の末日までに市長に報告をしなければならない。
(実績報告)
第8条 人材センターは、補助金の交付の決定に係る年度終了後市長が指定する日までに、公益社団法人小平市シルバー人材センター事業実績報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告をしなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 人材センターは、前条の規定による通知を受けた後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税の仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第11条 人材センターは、補助金の交付を受けたことにより取得し、又は効用を増加した財産を当該補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案した期間を経過している場合は、この限りでない。
(帳簿等の整理保管)
第12条 人材センターは、交付を受けた補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収支について証拠書類を整備し、当該会計年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。