○小平市有償家事・介護援助サービス事業補助金交付要綱

平成6年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市内の民間団体等が行う地域に根ざした有償家事・介護援助サービス事業に対して、市が補助金を交付することにより、市民の在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる事業及び団体は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 地域の相互連帯に支えられた参加型福祉としての有償家事・介護援助サービス事業

(2) 補助対象団体 市内に所在し、市民を対象に有償家事・介護援助サービス事業を実施している団体(原則として、利用会員50人以上、協力会員100人以上とする。ただし、重度障害者の介護援助サービス事業を実施している団体は、利用会員10人以上、協力会員50人以上とする。)で、継続して1年以上の活動実績を有し、今後もその活動を継続する見込みのあるもの(以下「団体」という。)

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 人件費

(2) 事業運営費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第5条 この補助金の額は、毎年度予算の範囲内とする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の補助事業実績報告書には、小平市有償家事・介護援助サービス事業補助金交付事業活動報告書(別記様式)を添付しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、平成29年3月14日から施行する。

画像

小平市有償家事・介護援助サービス事業補助金交付要綱

平成6年4月1日 事務執行規程

(平成29年3月14日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年4月1日 事務執行規程
平成9年4月1日 事務執行規程
平成10年4月1日 事務執行規程
平成29年3月14日 事務執行規程