○小平市有償家事・介護援助サービス事業補助金交付要綱
平成6年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市内の民間団体等が行う地域に根ざした有償家事・介護援助サービス事業に対して、市が補助金を交付することにより、市民の在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業及び団体は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 地域の相互連帯に支えられた参加型福祉としての有償家事・介護援助サービス事業
(2) 補助対象団体 市内に所在し、市民を対象に有償家事・介護援助サービス事業を実施している団体(原則として、利用会員50人以上、協力会員100人以上とする。ただし、重度障害者の介護援助サービス事業を実施している団体は、利用会員10人以上、協力会員50人以上とする。)で、継続して1年以上の活動実績を有し、今後もその活動を継続する見込みのあるもの(以下「団体」という。)
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 人件費
(2) 事業運営費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金額)
第5条 この補助金の額は、毎年度予算の範囲内とする。
(施行期日)
この要綱は、平成29年3月14日から施行する。