○小平市都営高齢者集合住宅地元割当処理要綱
平成5年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、「都営住宅地元割当(市町村)処理要綱」(56住管募第16号)に基づき、東京都が小平市内に建設する都営高齢者集合住宅(以下「シルバーピア」という。)のうち、小平市割当分の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(使用対象者)
第2条 小平市割当分の使用対象者は、東京都住宅局の定める要件を満たし、かつ、小平市に引き続き3年以上住所を有するものとする。
(使用予定者の推薦)
第3条 市長は「都営住宅地元割当(市町村)処理要綱」(56住管募第16号)第4の規定に基づき、使用者を公募し、使用申込者のうちから公開抽選により使用予定者を選定し、資格審査をした上で知事に推薦するものとする。
(生活協力員)
第4条 シルバーピアに入居する生活協力員の業務については、「ワーデン(ライフサポートアドバイザー)用住宅の管理方針」(元住管管第375号)に定めるもののほか「小平市民間借上げ高齢者住宅生活協力員業務取扱要領」に定める例による。
(施行期日)
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。