○小平市高齢者住宅生活協力員家賃助成要綱
平成5年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者住宅の生活協力員が居住する住宅の家賃の助成について必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 助成金の交付については、小平市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、市と業務委託契約をした生活協力員(生活協力員と同居している親族で、生活協力員の業務に協力している者を含む。)で、その居住する住宅(以下「生活協力員住宅」という。)の家賃(東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和63年東京都条例第103号)第12条の規定による使用者負担額を含む。)を支払っているもの(以下「対象者」という。)とする。
(助成の期間)
第4条 助成の期間は、生活協力員の業務委託契約期間とする。
(助成の範囲)
第5条 助成の額は、対象者が支払った生活協力員住宅の家賃の2分の1の額(1円未満は切捨て)以内とする。
(助成の申込み)
第6条 対象者は、毎年度、高齢者住宅生活協力員家賃助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 助成金の変更を申請するときは、高齢者住宅生活協力員家賃助成金変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成の取消し)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた対象者が第3条に規定する対象者でなくなったとき又は偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。