○小平市高齢者住宅生活協力員家賃助成要綱

平成5年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者住宅の生活協力員が居住する住宅の家賃の助成について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 助成金の交付については、小平市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、市と業務委託契約をした生活協力員(生活協力員と同居している親族で、生活協力員の業務に協力している者を含む。)で、その居住する住宅(以下「生活協力員住宅」という。)の家賃(東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和63年東京都条例第103号)第12条の規定による使用者負担額を含む。)を支払っているもの(以下「対象者」という。)とする。

(助成の期間)

第4条 助成の期間は、生活協力員の業務委託契約期間とする。

(助成の範囲)

第5条 助成の額は、対象者が支払った生活協力員住宅の家賃の2分の1の額(1円未満は切捨て)以内とする。

(助成の申込み)

第6条 対象者は、毎年度、高齢者住宅生活協力員家賃助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは高齢者住宅生活協力員家賃助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めるときは高齢者住宅生活協力員家賃助成申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 助成金の変更を申請するときは、高齢者住宅生活協力員家賃助成金変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を適当と認めるときは高齢者住宅生活協力員家賃助成金変更決定通知書(別記様式第5号)により、不適当と認めるときは高齢者住宅生活協力員家賃助成変更申請却下通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた対象者は、毎年度、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6期に分け、それぞれ過去2か月分の当該生活協力員住宅の家賃の領収書の写しを添付して助成金請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(助成の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた対象者が第3条に規定する対象者でなくなったとき又は偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、高齢者住宅生活協力員家賃助成取消通知書(別記様式第8号)により、当該対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条に規定する助成金の交付決定の取消しを受けた対象者が助成金を既に受給していたときは、高齢者住宅生活協力員家賃助成金返還請求書(別記様式第9号)により、助成金の全部又は一部の返還を当該対象者に請求しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市高齢者住宅生活協力員家賃助成要綱

平成5年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)