○小平市介護保険運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市における介護保険の円滑な運営及び推進を図るために、小平市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
(2) 地域包括支援センターの設置、運営及び評価に関すること。
(3) 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、指定の取消し等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか介護保険事業を円滑に行うために必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、識見を有する者及び市民のうち市長が依頼する委員15人以内をもって構成する。
2 委員のうち6人以内は、公募により選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(会議の公開)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、協議会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。