○小平市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成14年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市が、保険給付に係る額を、居宅要介護等被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、保険給付に係る事業者に支払うこと(以下「受領委任払い」という。)により、当該居宅要介護等被保険者が事業者に対し直接支払う額を軽減し、及び、当該居宅要介護等被保険者の生活の安定に寄与することにより介護保険サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(対象となる保険給付)

第2条 この要綱により、受領委任払いすることができる保険給付は、法第44条第1項に規定する特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条第1項に規定する住宅改修に係る居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する住宅改修に係る介護予防住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)とする。

(受領委任払いの対象者)

第3条 福祉用具購入費及び住宅改修費を受領委任払いすることができる居宅要介護等被保険者は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けていないこと。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められていないこと。

(3) 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を受けていないこと。

(事業者と市との契約)

第4条 特定福祉用具を販売した事業者又は住宅改修を行った事業者(以下これらを「事業者」という。)は、特定福祉用具の購入又は住宅改修を行った居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者の福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受領委任払いにより受けようとするときは、あらかじめ市と、その旨の契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。

(事業者と居宅要介護等被保険者との契約等)

第5条 前条の規定により受領委任払い契約を市と締結している事業者(以下「契約事業者」という。)は、当該居宅要介護等被保険者に対して特定福祉用具の販売又は住宅改修を行うときは、当該居宅要介護等被保険者と、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給の申請及び受領を当該事業者に委任する契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の規定により受領委任契約を締結した契約事業者は、次に掲げる額を当該居宅要介護等被保険者に請求するものとする。

(1) 特定福祉用具の購入については、当該特定福祉用具の購入に要した費用の額から福祉用具購入費の額を控除した額

(2) 住宅改修については、当該住宅改修に要した費用の額から住宅改修費の額を控除した額

3 契約事業者は、受領委任払いに係る特定福祉用具の販売又は住宅改修を行ったときは、市長に対し、第1項に規定する支給の申請を速やかにしなければならない。

(福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る調整)

第6条 指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者は、居宅要介護等被保険者から受領委任払いを利用する特定福祉用具の購入又は住宅改修の相談を受けたときは、契約事業者及び市と、特定福祉用具の種目又は住宅改修の種類の確認等必要な調整を行わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、受領委任払いについて必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

小平市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成14年4月1日 事務執行規程

(平成18年4月1日施行)