○小平市介護保険給付の制限等に関する事務取扱要綱
平成16年12月20日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限等(以下「給付制限等」という。)について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び小平市介護保険の実施に関する規則(平成12年規則第32号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、必要な事務の取扱いについて定めるものとする。
(給付制限等の適用)
第2条 給付制限等は、当該処分を決定した日の属する月の翌月の初日に係る保険給付から適用する。
2 市規則第36条第2項、第39条第4項又は第40条第2項の規定により給付制限等の記載を消除する場合において、給付制限等の適用は、当該処分の終了を決定した日の属する月の前月の末日に係る保険給付までとする。
(支払方法変更の予告通知)
第3条 市規則第35条第1項の規定による支払方法変更の予告通知は、当該処分の対象となる被保険者に係る要介護認定等の申請を受け取った日の翌日から起算して14日以内に行うものとする。
(滞納額の著しい減少)
第4条 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少があると認められる場合とは、滞納している保険料の5割以上が納付された場合とする。
(法第67条第3項の規定による記載の削除)
第5条 市長は、法第67条第3項の規定により保険給付の支払の一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額の全額を控除したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、被保険者証から支払方法変更の記載を削除するものとする。
(弁明の機会の付与)
第6条 市規則第35条第1項又は第39条第1項の規定による通知を行う場合は、弁明書(別記様式)を添えて要介護被保険者等に送付するものとする。
2 前項の通知を受けた要介護被保険者等の弁明は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、市長に対し、弁明書により行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。