○小平市介護サービス事業所連絡会設置要綱
平成12年9月20日
事務執行規程
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスその他の高齢者に関する福祉サービス(以下「高齢者福祉サービス」という。)の実施機関及び関係公共機関が連携及び調整を行い、小平市における高齢者福祉サービスの体制の充実を図るため、小平市介護サービス事業所連絡会(以下「事業所連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 事業所連絡会は、次に掲げる事項について調整及び意見交換を行う。
(1) 在宅サービスの内容の改善その他在宅サービスの提供に関すること。
(2) 施設サービスの内容の改善その他施設サービスの提供に関すること。
(3) 居宅介護支援の内容の改善その他居宅介護支援に関すること。
(構成)
第3条 事業所連絡会は、高齢者福祉サービスを小平市内で行っている事業所及び健康福祉部高齢者支援課の職員をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 事業所連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は健康福祉部高齢者支援課長を、副会長は会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、事業所連絡会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 事業所連絡会は、第2条各号に掲げる事項ごとに会長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要に応じて第2条各号に掲げる事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 事業所連絡会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業所連絡会の運営に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。