○小平市介護相談員派遣等事業実施要綱
平成13年8月6日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の疑問、不満及び不安の解消を図るため、介護相談員及び介護相談調整会議を置き、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(介護相談員)
第2条 介護相談員(以下「相談員」という。)は、介護サービスの提供の場を訪ね、利用者等の相談に応ずる等の活動を行う。
2 市長は、高齢者の保健、医療又は福祉について理解及び熱意を有する者のうちから16人以内を選定し、相談員として依頼する。
3 相談員は、市の指定する研修を受けなければならない。
4 相談員の任期は、毎年度3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(相談員の業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 利用者の介護サービス等に関する苦情その他の問題を聴取し、その内容について報告書を作成し、市に提出すること。
(2) 派遣の協定を結んでいる介護サービス事業所等(以下「協定事業所」という。)を1月に1、2回程度訪問し、当該協定事業所の介護サービスの提供等に関して指導又は助言がある場合には、当該協定事業所の管理者等にその旨を伝えること。
(3) 協定事業所における介護サービスの現状等を把握し、その内容について報告書を作成し、市に提出すること。
(4) 第6条第1項に規定する介護相談調整会議に出席し、報告、意見の交換等を行うこと。
(介護相談アドバイザー)
第4条 介護相談アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、相談員が解決できない苦情その他の問題を専門的見地から指導、助言等を行い、相談員を支援する。
2 市長は、保健、医療又は福祉の分野における学識経験者その他市長が適当と認めた者をアドバイザーとして依頼する。
3 アドバイザーの任期は、毎年度3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
(アドバイザーの業務)
第5条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 相談員が聴取した利用者の苦情その他の問題を整理し、及び専門的見地から検討し、解決案等を導き出すこと。
(2) 健康福祉部高齢者支援課長の求めに応じ、次条第1項に規定する介護相談調整会議に出席すること。
(介護相談調整会議)
第6条 介護サービスに関する苦情その他の問題の解決案を協議するため介護相談調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、相談員をもって構成する。
3 調整会議の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。