○小平市ケアプラン指導研修事業実施要綱
平成13年9月12日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市ケアプラン指導研修事業(以下「指導研修事業」という。)を実施することにより、ケアプランに係る事例調査及び指導並びに支援を行い、もってケアプラン及びそれに基づく介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
(ケアプラン指導員)
第2条 市長は、保健、医療又は福祉の学識経験者その他市長が適当と認めた者のうちから3人以内を選出し、ケアプラン指導員(以下「指導員」という。)として依頼する。
2 指導員の任期は、毎年度3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
(ケアプラン指導研修チームの設置)
第3条 指導研修事業の円滑な実施を図るため、指導員及び保健、医療又は福祉に関する実務の経験を有する者によるケアプラン指導研修チーム(以下「チーム」という。)を置く。
(指導研修事業)
第4条 チームは、次に掲げる指導研修事業を行う。
(1) 介護サービスの利用者から相談のあったケースを中心に具体的なケアプランに係る事例についてケアプラン作成、利用者意向の調整、サービス提供の状況等を調査すること。
(2) 前号の調査の結果に基づき、ケアプラン作成事業者、介護サービス事業者等に対して必要な指導及び助言を行うこと。
(3) ケアプラン作成事業者、介護サービス事業者等を対象として、ケアプラン作成事例検討会等を開催し、ケアプラン作成技術の向上並びに関係者の情報の交換及び交流を図ること。
(リーダー及びサブリーダー)
第5条 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、指導員の互選によりこれを選出する。
2 リーダーは、チームを代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(招集等)
第6条 チームの会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(委託)
第8条 市長は、事業を委託して実施することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。