○小平市家族介護支援事業実施要綱
平成12年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条及び次条第2号ウ(ア)において「法」という。)第115条の45第3項第2号の規定に基づく家族介護支援事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、小平市の区域内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者で、法第7条第3項第2号に規定する特定疾病により要介護者となっているものを含む。以下「高齢者等」という。)を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとし、当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に適応したものとする。
(1) 家族介護教室
ア 実施方法
利用者に対し介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室を開催する。
イ 利用対象者
高齢者等を現に介護している家族、近隣の援助者等
ウ 費用負担
利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。
(2) 認知症高齢者見守り事業
ア 実施方法
認知症の高齢者等がはいかいした場合に、早期に発見できる仕組みとして次に掲げる方法を活用してその居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備する。
(ア) 認知症の高齢者等に対し全地球測位システム(GPS)に係る機器を貸与し、当該機器を身に付けた高齢者等がはいかいしたときに、当該高齢者等の家族に当該高齢者等の位置情報を伝える方法(以下この号において「GPS機器の利用」という。)
(イ) 携帯電話等で読み取ることにより認知症の高齢者等の家族等と連絡を取ることができる符号が印字されたシール等を交付し、当該シール等を身に付けた認知症の高齢者等がはいかいしたときに、当該高齢者等の発見者が当該符号を携帯電話等で読み取ることにより当該高齢者等の家族等と連絡を取る方法(以下この号において「おでかけ見守りシール等の利用」という。)
イ 利用対象者
(ア) GPS機器の利用 はいかいの見られる認知症の高齢者等を介護している家族
(イ) おでかけ見守りシール等の利用 はいかいのおそれのある認知症の高齢者等を介護している者
ウ 費用負担
(ア) GPS機器の利用 利用者は、法第115条の45第5項の規定により当該サービスの利用に係る費用の一部を別表に定めるところにより負担するものとする。
(イ) おでかけ見守りシール等の利用 利用者は、通信費等の実費を負担するものとする。
(事業の実施)
第3条 事業は、利用者、サービス内容及び費用負担の決定を除き、適切な事業運営ができると認められる者に委託して行うことができる。
(事業運営)
第4条 事業者(前条の規定により事業の実施を委託された者をいう。以下同じ。)は、次に掲げるところにより、事業の効果的な運営に努めるものとする。
(1) 毎会計年度の始まる前に当該事業に係る実施計画書を市長に提出すること。
(2) 毎月若しくは毎年度終了後、速やかに当該事業に係る実績報告書を市長に提出すること。
(3) 個人台帳等の必要な書類を作成し、当該事業の実施経過等を記録すること。
(4) 利用者に事故が生じ、又は生じる恐れがあるときは、医師を要請するなどの緊急措置を講じること。
(経理)
第5条 事業者は、当該事業に係る経費を明確に経理しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による経理に関する帳簿その他の必要な書類を備え付け、市長が必要と認めるときは、これらの書類を提出しなければならない。
(委託経費)
第6条 市長は、毎年度予算の定めるところにより、当該事業の実施に係る委託料を事業者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、当該事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和元年6月14日から施行する。
別表(第2条関係)
費目名 | 費用負担額 |
新規加入料金 | 当該サービスに要する費用の10分の1に相当する額 |
付属品代金 | |
月額利用料 | |
上記以外の費用 | 当該サービスに要する費用の実費相当額 |