○小平市高齢者火災安全システム事業実施要綱
平成11年11月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり高齢者及び高齢者のみの世帯等の高齢者に対し、家庭内での火災による緊急事態に備えて住宅用防災機器(以下「機器」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行う高齢者火災安全システム事業(以下「事業」という。)を実施することにより、火災に対する迅速な消火活動及び当該高齢者の救助等を行い、もって在宅高齢者の生活の安全を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 給付等の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の一人暮らし又は夫婦等の世帯に属する者であって、身体上の慢性疾患その他の日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(機器の種目等)
第3条 給付等をする機器の種目、性能等は、別表に定めるところによる。
(給付等の決定等)
第4条 機器の給付等を受けようとする者は、高齢者火災安全システム利用申請書及び利用確認書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合、消防機関の意見を聴き、必要と認めるときは、給付等を決定するものとする。
(機器の設置)
第5条 市長は、機器を当該高齢者の居住する住宅で防災上最も効果的な場所に設置し、各機器の機能、安全性等について十分確認するものとする。
2 市長は、専用通報機を設置するときは、あらかじめ東京消防庁に通知するものとし、設置工事が完了したときもその旨を報告するものとする。
(費用負担)
第6条 利用者は、機器の利用に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとする。ただし、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その負担すべき費用の額を免除することができる。
(1) 生活保護世帯に属するとき。
(2) 市民税非課税世帯に属するとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(機器の管理)
第7条 機器の給付等を受けた者(以下「受給者」という。)は、その機器の使用について次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 機器の現状を変更し、又は機器を転貸その他本事業の目的以外に使用しないこと。
(届出事項)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(貸与機器の返還)
第9条 市長は、専用通報機の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該機器を返還させるものとする。
(1) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(関係機関等との連絡)
第10条 市長は、常に東京消防庁その他関係機関等と連絡を密にし、事業の円滑な実施に努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成21年7月3日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種目 | 性能等 | |
住宅用防災機器 | 給付 | 火災警報器 | 1 火災報知設備及び簡易型火災警報器(以下「火災警報器」という。)は、室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 2 火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁に自動通報する場合は、専用通報機に接続することにより東京消防庁に信号を自動通報することが可能なものであること。 3 特殊法人日本消防検定協会において、検定ラベル又は鑑定ラベルのちょう付がなされているものであること。 |
貸与 | 専用通報機 | 1 火災警報器と接続することにより、火災に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁に自動通報することが可能なものであること。 2 財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において、認定ラベルのちょう付がなされているものであること。 |