○小平市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱
平成12年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、日常生活用具を給付することにより、高齢者の転倒予防、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大及び確保並びに及び介護の軽減を行い、在宅での生活の質を確保することを目的とする。
(給付の種類)
第2条 この要綱により給付を行う用具等の種類は、次のとおりとする。
(1) 腰掛便座(便器)
(2) 入浴補助用具
(3) 歩行支援用具
(4) スロープ
2 給付する用具の性能等は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第3条 この事業の給付対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するために日常生活用具の給付が必要と認められる者のうち、次の要件に該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条に規定する居宅要支援被保険者でないこと。
(2) 小平市高齢者自立支援住宅改修給付事業による住宅改修をする必要がなく、当該事業によりその目的を達せられる者であること。
(3) この要綱により、既に同一種類の用具等の給付を受けていない者であること。
(給付申請)
第4条 給付を受けようとする対象者又は対象者が属する世帯の者は、高齢者自立支援日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 相談記録票の写し
(2) 介護保険証の写し
2 申請者は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者又は介護支援専門員(以下これらを「地域包括支援センター等」という。)を経由して、申請することができるものとする。
3 地域包括支援センター等は、前項の規定による申請を受けたときは、関係書類を添えて、速やかに市長に当該申請に係る書類を送付するものとする。
2 市長は、高齢者自立支援日常生活用具の給付の決定をしたときは、用具等の給付について指定した当該用具等の販売業者(以下「委託業者」という。)に対し、高齢者自立支援日常生活用具給付委託通知書(別記様式第5号)により委託するものとする。
2 利用者は、給付を受ける用具の引渡しの際、委託業者に対し、給付に要する費用から公費負担額を除いた額を支払うとともに、高齢者自立支援日常生活用具給付券を渡すものとする。
5 市長は、特例給付額の適用を決定したときは、高齢者自立支援日常生活用具給付決定通知書及び高齢者自立支援日常生活用具給付券にその旨を記載するものとする。
(給付用具の管理等)
第7条 対象者は、給付された用具等を目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 対象者は、給付された用具等の維持・管理に当たっては、最善の注意を払わなければならない。
3 給付した用具等が利用者の不注意により損壊したときは、市長は、当該利用者に対しては、この事業による再度の給付を行わないものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、給付の状況を明確にするため、高齢者自立支援日常生活用具給付台帳(別記様式第7号)を備え、記録するものとする。
(関係書類の保存)
第9条 この事業に係る予算及び決算に関する書類は、当該年度終了後5年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 性能等 |
腰掛便座。ただし、便座によりがたい場合は、ポータブルトイレを給付することができる。 | 高齢者の排便のために便利なものであること。 |
入浴補助用具。ただし、浴槽での入浴が困難な場合は、ポータブル浴槽を給付することができる。 | 入浴に際し、座位の保持、浴槽への入水等の補助が可能な用具とする。 |
歩行支援用具 | おおむね、次のような性能を有する手すり等であること。 1 高齢者の身体機能の状態を踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。 2 転倒防止、立上がり動作の補助等を目的に適合するものであること。 |
スロープ | 1 高齢者の身体機能の状態を踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するスロープであること。 2 段差解消、転倒防止等の補助等を目的に適合するものであること。 |
別表第2(第6条関係)
種類 | 限度額 |
腰掛便座 | 51,500円 |
入浴補助用具 | 90,000円 |
歩行支援用具 | 53,600円 |
スロープ | 50,500円 |